#高齢者の病気症状(3) ... #癌 #緩和ケア #NK細胞 #ナチュラルキラー細胞 #PET検査 #公的助成支援の仕組...
今、日本では、2人に1人がガンにかかり、3人に1人がガンで亡くなっているという現状がある。
「どれだけ長く生きられるか」という観点で考えれば、手術や抗ガン剤治療で体に負担をかけず、ガンと闘わない選択肢も必要だろう。
とくに高齢になればなるほど、手術のリスクは高まる。
手術中に亡くなることはもちろん、術後の合併症や後遺症に悩まされることも覚悟しなければならない。
ある程度の高齢であれば、「残りの人生を楽しむためにどのようにがんと共存していくか」と考える選択肢も持つべきなのだ。
「医療」の側面でいえば、
「ガンは治療すべきか、すべきでないか」といった議論が話題となっている。「ステージIIIまでについては基本的に手術することを勧めるが、ステージIV(末期)のがん、そして年齢によっては、治療しないことも必要」というスタンスだ。
ガンで死ぬのは不幸せか?
「最期はガンで死にたいね」と仲間で話したことがある。ガンでいいことは、死ぬまで意識がハッキリしていて、自分を失うことがないことだ。
認知症が進行して家族や自分さえ誰かわからなくなって死ぬよりも、別れを告げる余裕さえない突然死よりも、ガンと宣告されて死ぬほうが、よい最期を迎えられると考えている人も多い。
ほとんど誰しもが、何かの病気で亡くなるわけなので、「ガン」になった場合も悲観せず、それをどう捉えるかが大切だ。
とは言っても、若くしてガンで亡くなるのは、やはりもったいない。
50代、60代はもちろん、70代でもまだまだ楽しめることはたくさんある。
まだまだ人生を楽しみたいと思うのであれば、やはり予防と対策が大切になる。
「スポーツをしているから健康」は誤り!!!
「スポーツをして健康的な生活を送っているから、ほかの人よりガンや病気になる可能性は低いはず」。
そう考える人も多いはず。
しかしそれは、イメージ先行の誤った思い込みだ。
激しい運動を習慣的に行っている人は、ガンにもなりやすいといえる。
実は、ランニングやテニスなどの激しいスポーツは、NK(ナチュラルキラー)細胞の活性を低下させる恐れがある。
NK細胞とは、免疫細胞の一種で、体内をパトロールしながら、ガン細胞やウイルスに感染した細胞を攻撃してくれる存在、いわばボディーガードだ。
しかし、NK細胞は、激しい運動によって活性が低下することがわかっている。
たとえば、2時間半のランニング後にNK細胞の活性が50~60%低下したという報告もある。
そのため、スポーツはあまりオススメしない。
「健康のために」と体を動かすのであれば、ウォーキングがいいだろう。
ウォーキングのような適度の運動はNK細胞を高める効果があるので、ガン予防にはもってこいだ。
そのほかにも、「禁煙」「適度な飲酒」「質のよい睡眠」「笑うこと」「ストレスをためない」「体温を下げない」などがNK細胞の活性を高めるとされている。
父が大腸ガン、祖父が肺ガン、遺伝するのはどっち?
「体質」の面で勘違いされやすいのは、「遺伝」に関する知識である。
よく、「父も祖父も肺ガン、兄弟は胃ガンでなくなっている。
うちは『ガン家系』だ」といった話を聞くが、この認識は誤りである。
「ガン」と「遺伝」の関係は、ガンになりやすい体質、ガンになりくい体質、といったざっくりとしたレベルではない。
遺伝に起因するのは、一部の特定のガンだけである。
特に遺伝リスクの高いものは、「大腸ガン」「乳ガン」「前立腺ガン」の3つ。
つまり表題の答えは「父が大腸ガン」である。
これらのガンは「遺伝性・家族性腫瘍」と呼ばれ、遺伝が関与する可能性が高い。
そして、その原因は、「ガン抑制遺伝子の異常」の遺伝とされている。
イメージするならば、通常の人は大腸ガンを抑え込む兵隊が100人いるのに、異常の人は10人しかいないようなものだ。
特定のガンに対する免疫力が低いともいいかえられる。
親類がこの3つのガンで亡くなっていることが多いときは要注意だ。
とくにそのガンの検診に力をいれ、早期発見・治療を図ることを勧める。
一方で、遺伝要素は少ない「胃ガン」や「肺ガン」ばかりで亡くなる家系も多い。
しかしこれは、「遺伝」ではなく「家風」が原因と考えられる。
つまり、その家での習慣が起因しているということだ。
たとえば、胃ガンで亡くなることが多い家系であれば、「わが家の味噌汁は決まって濃いめ」「食卓に漬物が並ぶのが当たり前」といった塩分好きな家風、あるいは「家族全員、几帳面で短気」といったストレスのかかりやすい家風だったりする。
胃に負担がかかりやすいため、胃ガンの発症リスクが高まっているのだ。
遺伝リスクの低いガンで親類が亡くなることが多い場合は、その家庭の習慣を見直すことも考えてもらいたい。
胃ガンリスクを高める「塩」に要注意
「食」についてよくいわれるのは、「焦げたものを食べるとガンになる」ということだが、普段の生活で口にするレベルの焦げは、特に気にする必要はない。
それより気にしてほしいのは「塩」である。
実は、ガンで圧倒的に問題となる調味料は「塩」だ。
国立がん研究センターの調査においても、食塩摂取量の高いグループに属する男性は、最も低いグループに比べると胃がんリスクが約2倍高くなっている。
また、日本の塩分濃度の高い食品には、味噌汁、漬物、塩蔵魚卵(たらこ、いくらなど)、塩蔵魚介類(塩鮭、干物、塩辛など)といったものがあるが、それぞれの食品別に胃ガンリスクを比べた調査でも、ほとんどすべての食品で、摂取回数が増えるほど胃ガンリスクが高くなっている。特に日本人は、世界的にみても食塩摂取量が高いので、減塩を心がけるべきである。
「30~40%」...
これは、日本におけるガン検診受診率の数字である。
実は、日本のガン検診受診率は、OECD(経済協力開発機構)に加盟している先進国の中で最低レベル。
これだけ身近な病気にもかかわらず、検診対象者の半数以上が検診を受けていないのが現状だ。
国立がん研究センターの予防研究グループが発表した「ガン発生とガン死の要因のうち、予防可能であったものの割合」によると、
日本で発生したガンのうち、
男性では半分以上(ガン発生の58%、ガン死の57%)、
女性でも約3分の1(ガン発生の28%、ガン死の30%)が予防可能だったとされている。
発症の多いガンだが、実は、その半数近くが予防できることもまた事実だ。
#PET検査は自由診療?保険診療?費用はいくら?支払い方法は?
健康診断でPET検査を受ける場合、健診センターや施設ごとに費用を設定できる「#自由診療」となっていますが、平成22年4月より、健康保険の適用範囲が広がり、より一般的に受けられるようになってきました。健康保険を適用する場合は、3割負担となります。
検査機関や病院、地域などによって検査費用は異なりますが、ひととおり全身を調べるスタンダードなPET検査のコースでひとり1回あたり10万円前後となる場合が多いようです。
現在行われているがん検査は、PET検査以外にも複数あります。
★CT検査(コンピュータ断層診断)Computed Tomography
★MRI検査(磁気共鳴画像診断)Magnetic Resonance Imaging
★エコー(超音波検査)Ultrasonography
★生化学検査
「腫瘍マーカー検査」「内分泌検査」「胃癌・胃炎・胃潰瘍検査」「肝炎ウイルス検査」
★内視鏡検査
「がん検診受けっぱなし」を防止…精密検査の受診率9割を目標
2017年4月13日
がん検診で異常が疑われても、より詳しく調べる精密検査を受けない人が多いため、政府は、精密検査の受診率を90%とする数値目標を初めて設定する。
#次期がん対策推進基本計画 (今夏に策定する第3期「がん対策推進基本計画」) に盛り込む。
がん検診を受けっぱなしで放置している人に対し、早期発見につながる精密検査の重要性を呼びかける。
厚生労働省が、13日に開かれるがん対策推進協議会(門田守人会長)で、数値目標を盛り込んだ次期基本計画のたたき台を提示する。
厚労省によると、2014年度に全国の市町村が実施したがん検診を受けて「精密検査が必要」と判定された人のうち、実際に検査を受けたことが確認できた人の割合は、大腸がんが67%、子宮 頸けい がんが72%、胃がんが80%にとどまっている。
これまでの基本計画は、75歳未満のがんによる死亡率を05年から10年間で20%減らすという全体目標を掲げたが、15・6%の減少となり、目標を達成できなかった。
このため、17年度から6年間の次期基本計画では、死亡率の一層の低下に向け、検診を含めたがんの「予防」を大きな柱の一つに掲げる方針だ。
がんの病期のことを知る
検査により診断された、がんの状態を客観的に示す「病期(ステージ)」に基づいて、最も適した治療の進め方が検討されていきます。
病期分類の例:TNM分類では0~IV期の5段階に分類します
病期分類の1例としては、国際対がん連合の「TNM分類」があります。病期は以下の3つの要素を組み合わせて決められます。
がんがどのくらいの大きさになっているか(T因子)
周辺のリンパ節に転移しているか(N因子)
別の臓器への転移はあるか(M因子)
これによって病期を大きく0~IV期の5つに分類します。
0期に近いほどがんが小さくとどまっている状態、IV期に近いほどがんが広がっている状態(進行がん)です。
がんの種類によっては、TNM分類を基本にさらに細かく分類したり、患者さんの体調や年齢など、ほかの因子を追加したりすることもあります。
また、がん細胞の遺伝子の特性や腫瘍マーカーによる分類を行うこともあります。
必ずしも細かい内容や項目について知っておく必要はありませんが、検査の目的や結果が今後の治療の見通しとどう関連しているか、ある程度知っておくと、担当医の説明を聞くときの参考になります。
がんの症状と「#緩和ケア」
がんによる心と身体の苦痛をやわらげ、自分らしい生活を送れるようにするケアがあります。それが「緩和ケア」です。
「緩和ケア」の定義とは?
★痛みや、そのほかの苦痛となる症状を緩和する。
★生命を重んじ、自然な流れの中での死を尊重する。
★死を早めることも、いたずらに遅らせることもしない。
★死が訪れるまで、患者さんが自分らしく生きていけるように支える。
★患者さんの治療時から、患者さんと死別した後も、ご家族を支える。
★患者さんやご家族に、心のカウンセリングを含めたさまざまなケアをチームで行う。
★生活の質(クオリティ オブ ライフ:QOL)を向上させ、前向きに生きるちからを支える。
★がん治療の初期段階から、外科手術、化学療法、放射線療法などと連携しながら、緩和ケアを行う。
がんになると、どのようなことが起きるのでしょうか?
●痛み、倦怠感などのさまざまな症状
痛みは、がん患者さんの70%にみられます
●落ち込み、悲しみなどの精神的な苦痛
●せまりくる「死」への恐怖
●自分の「人生」に対する問い
緩和ケアとは、がん患者さんの苦痛を取りのぞき、患者さんとご家族にとって、自分らしい生活を送れるようにするためのケアです。
緩和ケアは、がんの治療中から、どの施設でも受けられます。
「医療用麻薬」の誤解...
< 公的助成・支援の仕組みを活用する >
医療費の費用負担を軽くする制度
◎高額療養費制度
私たちは、公的医療保険が適用される医療について、費用の1~3割を自己負担しています。
がんの治療では、医療費の自己負担分が高額になることがありますが、そのようなときに利用できるのが高額療養費制度です。
この制度は、1ヵ月間(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が、一定の限度額を超えた場合に、超過部分の費用を公的医療保険で賄うというものです(図1)。
差額ベッド代や、入院中の食事代などは対象外ですが、保険が適用される医療費であれば、入院・通院・在宅医療 用語集アイコンを問わず対象になります。
つまり、保険適用の医療については、患者さんが負担する1ヵ月の医療費は、最高でも限度額までとなります。
高額療養費の計算の仕方
高額療養費の対象となる医療費は、次のように計算します。
対象となるのは、1日から月末までの1ヵ月間に支払った医療費(保険適用のものに限る)。
入院と外来の医療費は別に計算する。
なお、自己負担限度額は、年齢や収入、加入している医療保険の種類によって異なります。また、計算方法なども、70歳未満の方と、70歳以上の方とでは違います。
70歳未満の方の場合
医療機関ごとに、また入院医療費と、外来(在宅医療を含む)医療費を別々に計算します。
そのうち、21,000円以上のものを合計します。
合計額が限度額を超えていた場合、超過分の費用について払い戻しが受けられます。
※ 12ヵ月以内に、制度を4回以上利用した場合、4回目からは限度額が引き下げられます。
※ 一定の条件を満たしていれば、同じ月にかかった家族(同じ世帯内)の医療費も合算できます。
70歳以上の方の場合
病院、診療所、訪問看護 用語集アイコン、調剤薬局 用語集アイコンなどを問わず、かかった医療費の合計額が対象になります。
※入院した月の医療費については、一定の条件を満たしていれば、同じ月にかかった家族(同じ世帯内)の医療費も合算できます。
これらの仕組みは複雑なため、手続きをする前に、医療機関の相談窓口やがん相談支援センターのスタッフなどに相談しておくとよいでしょう。
手続きの方法
この制度では、原則として患者さんが医療機関で一度医療費の自己負担分全額を支払い、後日、保険者から、限度額を超えた部分の費用の払い戻しを受けるようになっていますが、平成19年4月より入院医療費について、また平成24年4月1日からは外来医療費についても、窓口での支払いを限度額までにとどめることができる仕組みが導入されました。
ひと月に支払う医療費の合計金額が限度額を超えそうな場合には、加入されている健康保険組合・全国健康保険協会・市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などに「限度額適用認定証」(70歳未満の課税世帯の方)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(非課税世帯の方)の交付を申請しておくとよいでしょう。
交付された「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関等の窓口に提示しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
「限度額適用認定証」を提示しない場合は従来通りの手続きとなり、高額療養費の支給申請を行う必要があります。
保険者によっては、通知がない場合もありますので、念のため保険者に確認されることをお勧めします。
高額療養費の支給申請の際には医療機関から受け取った領収書も提出する必要がありますので、大切に保管しておきましょう。
70歳以上の方(住民税非課税の方を除く)は、「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示することにより、窓口の支払いを限度額までにとどめることができます。
経済的負担に対する制度
◎高額医療・高額介護合算療養費制度
医療、介護サービスの両方を受けている方の負担を減らすために、2008年4月から始まった制度です。
すでに説明したように、公的医療保険には1ヵ月の自己負担額の限度を定めた高額療養費制度があります。
介護保険でも同様に、高額介護(予防)サービス費制度が設けられています。
しかし、これらの2つの制度を利用しても、高額の医療と介護をともに受けた場合、大きな負担が生じます。
そこで、医療、介護双方にかかった費用について、「1年間に○○円まで」と負担の上限を決めたのがこの制度です。
この制度の対象となる方
公的医療保険と、介護保険の両方を利用している方
主な仕組み
1年間(8月1日から翌年7月末日まで)にかかった医療費、介護費の自己負担(保険適用のもの)が限度額を超えた場合に利用できます。
世帯全体での医療、介護費の合計額が対象になります(一定の条件があります)。
手続きの窓口
各市区町村の介護保険の窓口、加入する公的医療保険の窓口
◎医療費控除
1年間に一定以上の医療費の自己負担があった場合に、税金を軽減します。
税制上の仕組みのため、高額療養費制度などとは、控除の対象となる医療費や、手続きなどが異なります。
医療費控除を受けるには、会社などの年末調整とは別に、自分で確定申告をする必要があります。このとき医療費の領収書なども添付します。
この制度の対象となる方
一定の収入がある全ての方
主な仕組み
1年間(1月1日~12月末日)に、自分や家族のために支払った医療費が、一定の金額を超えた場合に、医療費控除の対象になります。
「医療費控除の計算方法」 ※控除される医療費は、次のように計算します。
医療費控除額(200万円まで)=(支払った医療費)—(高額療養費などから払い戻された費用、民間保険の給付金・保険金)—10万円*
*その年の総所得額が200万円未満の方はその5%の額
手続きの窓口
住まいの地域の税務署
医療費控除の対象となる主な費用
医師や歯科医師による診療費
診療を受けるために直接必要な費用
通院交通費(ガソリン代や駐車料金は除く)、医師などの送迎費、入院時の部屋代(必要性がある場合)や食事代、医療器具の購入・貸与費など
介護保険サービス(介護予防サービスも含む)利用料の一部
訪問看護、訪問リハビリテーション(リハビリ)、通所リハビリ(デイケア)、医療機関や介護老人保健施設でのショートステイなど
※ これらのサービスと併せて利用する場合、訪問介護用語集アイコン(身体介護主体)、訪問入浴などの費用も対象になります。
治療目的でのマッサージ・指圧師、鍼灸(しんきゅう)師、柔道整復師などの施術費用
薬代(病気やけがのために、薬局・薬店で購入した市販薬も含む)など
医療費控除の手続き
会社員など自分で確定申告をする義務のない方は、支払った翌年の1月1日から5年間は医療費控除の申請ができます。その際、医療費を支払った年の源泉徴収票を提出しなければならないため、会社などで再発行してもらう必要があります。
一方、その年の確定申告をすでに行った方については、申告内容の修正になるため、期限が異なります。原則として、その年の確定申告の期限から1年以内に、医療費控除の手続きを行う必要があります。どちらの場合も、手続きは住所地を所轄する税務署で行います。
◎傷病手当金
会社員や公務員などが、病気などで働けなくなったときに、生活を支えてくれる制度です。
被用者保険(健康保険、共済、船員保険)独自のもので、給料がもらえない場合などに、ある程度の収入を保障しています(図2)。
すでに退職した方でも、当時加入していた保険から、さかのぼって傷病手当金を受給できることもあります。
ただし、1年以上その保険に加入していたこと、辞める前に傷病手当金がもらえる条件を満たしていたことなどが条件になります。
この制度の対象となる方
被用者保険(健康保険、共済、船員保険)の被保険者本人(被扶養者は除く)
主な仕組み
休職している間、1日につき給料(日額)の3分の2に当たる額を保障されます。
最長で1年6ヵ月間支給されます。
次の全ての条件を満たした場合に利用できます。
(1)病気のために仕事ができない。
(2) 3日以上連続して欠勤している(傷病手当金が支給されるのは4日目以降)。
(3) 給料や、障害・老齢年金などが支払われない。その額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その額までを補てんする。
手続きの窓口
加入する公的医療保険の窓口
そのほかの経済的支援制度
そのほかにも、経済的な負担を減らす制度には次のようなものがあります。
詳しい条件などについては、各手続きの窓口やがん相談支援センターなどに問い合わせてください。
収入が少ない場合の医療費などの助成
◎ひとり親家庭等医療費助成
離婚や死別、婚外出産などの理由で、父親、母親、養育者が、ひとりで子どもを育てている家庭の医療費を助成する制度です。
子どもがおよそ18歳に達する(障害がある場合は20歳未満)まで、自己負担額(保険適用分)が減らされます。一定の所得以下の家庭が対象になります。
手続きの窓口
各市区町村の育児、医療助成などの窓口
限度額適用・標準負担額減額認定
住民税非課税世帯の方に対し、入院中の食事代や、入院医療費の自己負担限度額を低くするものです。加入する公的医療保険の窓口で事前に手続きを行い、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行してもらいます。
なお、高額療養費の自己負担限度額適用認定証とは、申請書や提出書類が異なります。
手続きの窓口
加入する公的医療保険の窓口
◎生活保護制度
病気で仕事ができない、収入が乏しいといった理由で生活が苦しい場合に、経済的援助を行う制度です。
あらゆる手段を尽くしても、最低限度の生活を維持できないときに、初めて適用されます。
生活保護の給付には、日常生活に必要な費用については生活扶助、必要な医療は医療扶助、必要な介護サービスは介護扶助というように種類があります。
申請を行うと、福祉事務所のケースワーカーが自宅を訪れ、生活や仕事、資産状況などを調査します。その結果をもとに給付の可否や、その世帯にとって必要な扶助が決められます。
手続きの窓口
各市区町村の福祉窓口や福祉事務所
医療費や生活資金などを借りる
◎生活福祉資金貸付制度
低所得者世帯、障害者世帯、介護を要する方のいる高齢者世帯に、都道府県の社会福祉協議会が生活福祉資金として貸し付ける制度です。
貸付資金の種類として、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類があり、用途別に、貸付の条件(貸付限度額、据置期間、償還期限、貸付利子、連帯保証人)が設けられています。
手続きの窓口
各市区町村の社会福祉協議会
年金などからの支給
◎障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)
病気などで重度の障害が残った65歳未満の方に、年金を早くから支給する制度です。
人工肛門の造設や、咽頭(いんとう)部摘出を受けた方のほか、日常生活で介助が不可欠だったり、生活や仕事に著しい制限を受ける状態になった方で受給できることがあります。
加入している年金保険によって、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金(厚生年金)に分かれます。
障害基礎年金は障害等級1、2級が対象ですが、障害厚生年金などは1~3級までとなっています。
なお、障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なり、手続きも別に行う必要があります。
そのほか、原則としていずれかの年金に加入中に障害を負った方、保険料を一定期間納めていることなどの要件を満たしている必要があります。
なお、障害基礎年金は、20歳未満、または60歳以上65歳未満の方でも条件が合えば対象になります。
手続きの窓口
「障害基礎年金」…各市区町村の国民年金の窓口
「障害厚生年金」…職場の担当年金事務所、共済組合事務局
◎障害手当金
障害手当金(一時金)は厚生年金の加入者が対象です。
障害年金の対象にならない軽度の障害を負った方に、一度だけ支給されるものです。
手続きの窓口
職場の担当年金事務所、共済組合事務局
そのほかの助成制度
◎高額介護(予防)サービス費
介護保険サービスを利用した場合、サービス料の1割を自己負担しますが、その額が高くなった場合は助成する制度があります。
1ヵ月に支払う自己負担の上限額が定められていて、超過分の費用は後日払い戻される仕組みです。
この制度の適用対象になると、各市区町村から通知があります。
それに従って申請を行うと、1~2ヵ月後に超過分の費用が払い戻されます。
一度申請すれば、次回以降は手続きの必要はありません。
手続きの窓口
各市区町村の介護保険窓口
◎身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害が残った方の日常生活の不自由を補うために、さまざまな助成・支援を受けられるようにするものです。
人工肛門や人工膀胱を造設したり、咽頭部を摘出した方などが対象になります。
利用できる助成・支援には、人工肛門や人工膀胱などの補装具や、会話補助装置や介護用のベッドなど日常生活用具などの支給・貸与、税金の減額免除、公共交通機関運賃の免除・割引などがあります。
ただし、手帳は、障害の種類や程度などによって1~6級に区分され、級によって受けられる助成が変わります。
原則として障害の状態が固定してから申請手続きを行いますが、障害の内容によってはすぐに申請できる場合もあります。
申請には、都道府県知事に指定された医師に、診断書を作成してもらう必要があります。
手続きの窓口
各市区町村の窓口、福祉事務所
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