よく考えたい... あるケース(8) #不正受給は0.5%といわれるがもっと多いはず #自立支援

生活保護でメシを食うNPOの実態 「#弱者救済」「#自立支援」のウラで...

生活保護受給者は、今や全国で210万人超、その事業費は 実に年間3兆8000億円にのぼる。

2017年3月30日

生活保護の周辺には深い闇が横たわっている。

折から社会問題となっている「貧困ビジネス」の実態についてはさまざま報じられている通りだが、最近では以下のような“弊害”も生じているという。


「街の労働力をNPOに奪われて仕事になりません」

こう嘆くのは、東京都下の労働者派遣業者である。

「大手ゼネコンの下請を相手に、現場労働者を調達して派遣してきました。おもに川崎駅構内で暮らすホームレスや家出人に声をかけ、寮をあてがって働かせていたのですが、ここ数年は全然集まりません。


川崎に限った話ではなく、山谷や横浜の寿町などドヤ街、そして高田馬場や錦糸町など、これまで見かけられた場所から、彼らは姿を消してしまったのです」


そうした“人材”が向かった先は、

「都心に拠点を持つNPO法人が、大規模な“勧誘”をしているのです。

川崎では毎週、そのスタッフがおにぎりとチラシを持って駅周辺を回っている。

高架下で段ボールの中にうずくまっているような人たちに『生活保護を受ければ布団で眠れますよ』と声をかけ、宿舎へと連れ帰るわけです」(同)


ドヤ街のリクルート活動は、大いに様変わりしたといい、

「月に2回の支給日には、川崎市役所に受給者が列をなします。老若男女合わせて500~600人ほどで、彼らは宿舎に戻り、月13万~14万の支給額のうち10万ほどをNPOに納める。で、8畳ほどの部屋に2、3人が押し込まれ、終日ゴロゴロして過ごすだけ。残った金は煙草代に消え、外出して何か楽しむこともできず、引き籠るしかなくなるのです」(同)


“社会復帰に向けたリハビリ”といえば聞こえはよいのだが、

「本当に病気だったり高齢で体が動かない人は仕方ないとして、大半の人が働ける健康状態なのが問題です。

人間、働かない暮らしに慣れると堕落して、かえって社会復帰しづらくなる。

ウチだったら日当1万円で食費や寮費を引いても7000円は残る。ひと月15万円は手にできるのに比べ、NPOの方は2、3万。

でも、寝転がっているだけでカネを貰えるから楽で良いのでしょう。

あちらから来たのが何人もいますが、中には数日で逆戻りする者もいて、結果、現場工事は進まない。トラックの運転手がいなければ、高層ビルも道路も作れないわけです」(同)


■“囲い込んでいた方が利益になる”

 実際にその“NPO経験”のある40代労働者に聞くと、

「2年前、糖尿病が悪化して一時的に生活保護を受けることになり、役所でこの団体を紹介されました。

私の場合、月12万円の支給額から管理人に9万円を納め、残り3万円でしたが、あっという間に消えました。

食事は簡素で1日2食だけ。

ご飯のおかわりもできないから腹が減る。

残り1食は自分で弁当を買うなどしなければならず、ギリギリの暮らしでした」


同宿者は軒並みやせ細り、生気を失ったかのように映ったといい、

「することがないので毎日散歩し、交通費節約のため病院まで1時間以上かけて歩いていきました。

NPOは“社会復帰させるより囲い込んでいた方が利益になる”と考えていたのでしょう。

管理人からは就労支援のサポートもなかった。

3カ月後、体調が良くなったので現場仕事に復帰しましたが、あのまま過ごしていたら、きっと廃人になっていた気がします」(同)


このNPOは十数年前に設立され、ホームページには、「自立支援」「社会貢献」といった文言が並ぶ。

が、その実態がなく看板倒れなのは前述の通り。あまつさえ経済活動の停滞を招いてしまっては、元も子もなかろう。


■“如何物”のビジネス

 政治評論家の俵孝太郎氏が言う。

「かつては日本人の基本的な意識構造である“恥”の気持ちが生活保護をせき止めていました。

ところが何十年かの間に恥知らずが横行し、『権利なのだから賃金と同じく請求してよい』という意識に変容してしまった。

となると権利を売る、その手伝いをすることでコミッションを取ろうとする輩が出てくるわけです。

私はNPOなどというものはいずれも“如何物”だと思っています。

プロレタリアを食い物にする『ノン・プロレタリア・オーガナイゼーション』の略とも言え、だから貧困ビジネスとして成立するのです」


この図式を、わが国古来のお伽話になぞらえるのはジャーナリストの徳岡孝夫氏である。

「貧乏な時に親切そうな亀に誘われ、ついて行った竜宮城では美味しいものや楽しいことばかり。

ところが帰ってきたら、どこにも居場所がない。

淋しくて玉手箱を開けると、あっという間に年を取ってしまった。

生活保護を貰い、楽でいいやと思いながら他人の世話になり、いつの間にか周りに誰もいなくなって老いさらばえる。

こうした商売は、みんなで浦島太郎を量産しているようなものです」




記事:生活保護受けてて#無料定額宿泊所に入ってるけど生きていくの辛い...

しばらく病気と怪我で働けなくなって生活保護受給

社宅は出ていくので実質ホームレス扱いで申請した

無料定額宿泊所にいるけど、12畳くらいの部屋に4人部屋

食費水道光熱費家賃は自動的に引かれるので実質手取り2万と少し

かなり病んでる 生きていくの辛いって思いながらも就活してるけど自殺しそうだよ...,

≪中略≫

私は月10万と少し引かれてる

マンション一室に4人部屋だから一部屋あたり40万

常時このマンションには50人程度の入所者(施設ではない)がいるので月額一棟辺り500万強はNPO法人が持っていく

しかしこのような施設が無ければ今いる50人は全員ホームレス

どっちの切り口で解釈するかによって社会的資源が否かは分かれると思うよ


都内でも23区外で安いとこ探せば、家賃光熱費含めても10万かかんねーぞ…


医療控除で通院は無料にならんのか?

市営、県営、都営、区営住宅入って生ぽもらった方が良いんじゃ……


医療費は無料だよ

そもそもここに入ったらケースワーカーの匙次第で出るか出ないかを決める

どういうことかというと、生活保護受けたら転宅費用といって敷金礼金初期費用を確か30万円くらいを上限に引っ越し費用を負担してくれてアパートなりマンションなりに住めるんだ

でも、その転宅するかどうかを決めるのは自分じゃなくてケースワーカー

何故ならその転宅費用も市区町村から出るから、早く働きたいな…。


12畳くらいの部屋に4人部屋で食費水道光熱費家賃いくら取られてる?


あと、職業訓練学校的なのあるはず

そこ行けば通ってるうちは安定したお金もらえる



無料低額宿泊所(宿泊所)とは

無料低額宿泊所(宿泊所)について

 社会福祉法第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。

 社会福祉法第69条により、宿泊所事業を開始したときは、事業開始の日から1ヶ月以内に事業経営地の都道府県知事に第67条第1項に掲げる事項を届出なければならないとされています。

《参考》

 社会福祉法第67条第1項

 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地

 2 事業の種類及び内容

 3 条例、定款その他の基本約款

 東京都では、宿泊所におけるサービス水準の一層の向上を図るとともに、より適切な施設運営を確保するため、「宿泊所設置運営指導指針」を策定し、事業開始に当たっての指導をしています。

宿泊所のサービス形態と現状

 宿泊所の提供するサービスは

(1)宿所の提供のみ

(2)宿所と食事を提供するもの

(3)宿所と食事に加え、入所者への相談対応や就労指導等のサービスを提供するもの

 などがあります。

 平成26年8月1日現在、都内における宿泊所設置数は178カ所、定員数は5,532名となっています。運営主体の大部分は、特定非営利活動法人(NPO法人)によるもので、その他に社会福祉法人や財団法人が設置している宿泊所があります。

 宿泊所はホームレスを含めた生活困窮者に対して、宿所を提供しており、利用者の多くは生活保護を受給している状況です。

クロ現代・川崎・簡易宿泊所火災・高齢 生活保護受給者の現実・2015年

「生活保護不正受給はもっと多いはず」5回生活保護を受けたジャーナリストが語る真実

2017年4月9日

「不正受給の割合は全体の0.5%と言われていますが、それは、あくまで発覚しただけの数字で、実際にはもっと多いと思います。」

 そう語るのは自ら生活保護を受けながら、貧困問題をテーマに取材活動をするジャーナリスト・長田龍亮氏だ。


◆「役所が証拠をつかむのは難しい」

長田氏はフランスでの放浪~ホームレスシェルターでの生活を経て、帰国。その後、関東で住み込みの仕事を探していると、「土木関係の仕事がある」と誘われ、面接に向かった先が貧困ビジネスを展開する低額宿泊施設だった。


最前線で目の当たりにした生活保護の現実とは……。

「求人は嘘で、実態は生活保護を食い物にした貧困ビジネスでした。二畳半の劣悪な部屋が用意され、生活保護費(この自治体では月12万5000円)は施設が徴収。毎日渡される小遣い500円と月に一度もらえる5000円の小遣い以外のお金は、食費と寮費として消えていきました」

入居者の多くは寄せ集められた高齢のホームレス。

しかし、なかには働き盛りの30~40代もいたという。無職や病気でなければもらえないというイメージのある生活保護だが、現在の収入が最低生活費を下回っており(都内単身の場合は13万円程度)、すぐに現金化できる資産がなければ誰でも受けることはできるのだ。


しかし、受給後は収入申告をする義務があり、給与が差し引かれた額が生活保護費として与えられることとなる。


給与を得ること自体はルール上問題ないが、それらを報告しないのは不正に当たるのだ。


「収入隠しといった不正受給の数は年間で約4万3000件に上ります。その90%強が役所の調査で発覚したものですが、現金で得た収入を申告していない人はまだまだいるはず。潜入取材をしていても、周りに不正受給者はけっして少なくありません。役所が証拠をつかむのは難しい」


こういった理由から、今年1月に発覚した小田原市で受給者の生活支援を行う市職員らが「HOGO NAMENNA」と書かれたジャンパーを着ていた問題についても、長田氏は一定の理解を示す。


「不正受給を許さないというのは当然の姿勢です。福祉事務所の調査で発覚する不正はわずか。小田原市のジャンパーの文言は問題ありますけど、受給者に威圧感を与えていたわけではないと思います。

『万引きは許さない!』みたいな街中の犯罪防止ポスターだって、普通の人は気になりませんよね? 疚しいことがなければ怖くないはず。

それに僕が取材したところ、小田原市の受給者はそもそも『保護なめんな』という文言に気づいていませんでした」


また、64歳以下で病気や障害などの就労阻害要因がなければ、受給者は月に一度「求職活動状況報告書」を提出する義務がある。

しかし、長田氏によれば生活保護を受け続けるため、嘘の報告をする受給者も少なくないんだとか。

「僕が入っていた施設でも、行ってもいない面接など、報告書に適当なことを書いている入居者がいました。たしかに生活保護を始めると依存をしてしまうのもわかる。仕事もせずにグータラ生活を続けていたらなおさらです」


貧困ビジネスと呼ばれるような低額宿泊は、就職活動を禁止していることが特徴だ。

しかし、これについても長田氏は施設だけの問題だけではないと指摘する。


「環境的に就活は難しいと思われるかもしれませんが、本当にヤル気がある人はたとえ携帯電話がなくても、自分で仕事を探して施設を出ていました。役所に行けば、履歴書もタダでもらえるし、証明写真も撮ってくれる。大阪市ではスーツまで貸してもらえるんです」


就職活動にも消極的になり、なかなか生活保護から抜け出せない……。

では、そんな状況を生み出す原因は、いったいなんなのだろう?


「若くて健康な体でも受給できるのは問題だと思います。生活保護はカネがなくて扶養してくれる人がいなければ、基本は受給できる。私は過去5回、生活保護の申請をしましたが、いずれも2週間の審査で受けることができました。結局、最後のセーフティネットの居心地が一番いいんですよ。食事は現物支給やフードクーポンにするなど、支援の方法はほかにもあるはずです」


本当に生活保護を必要としている人を行政側がふるいにかける「水際作戦」も問題だが、受給者が依存してしまう制度にも問題はあるようだ。

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