#要介護2以下の特養入所、「条件に合う」との申告で門前払い禁止
厚生労働省は29日、要介護1、2の高齢者を特別養護老人ホームに入所させるか否かを判断するプロセスについて、基本的なルールを定めた「留意事項」を改正した。
希望者に提出してもらう申し込みの書類に、決められた条件に該当していることを本人や家族が簡単に伝えられるチェックボックスを設けるよう要請。
そこで該当すると主張している場合は、施設の独断で拒否してはいけないと指導した。
2017.3.31
厚労省は2015年4月、特養の新たな入所者を原則として要介護3以上に限定する改革を断行した。
状態の重い高齢者を支える機能に重点化するため、と狙いを説明している。
要介護1、2の入所は、やむを得ない場合の特例という位置付け。
その具体的な条件として、
○ 認知症で日常生活に支障をきたす行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる
○ 深刻な虐待が疑われることなどにより、心身の安全・安心の確保が困難
○ 単身、あるいは同居家族が高齢、または病弱で支援が期待できない。かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分
の4つを設定しており、いずれかに当てはまるケースのみ検討するよう促してきた。
現場の関係者からは、個々の事情を十分に勘案しないまま冷たく却下する「門前払い」も少なくない、などと問題が提起されている。
「制度の趣旨を徹底」
厚労省は今回の見直しで、上記の4条件を申し込みの書類に記載して丁寧に説明するよう指示。
条件に該当しているかどうかを、本人や家族がチェックを入れて答える形式にすべきとした。
記載例(改正指針から抜粋)
要介護1又は2の方が入所するためには、下記のいずれかに該当することが必要です。
ご自身の判断で該当すると思われる項目に印を付けてください。
チェックの付いた書類が帰ってきた際には、「申し込みを受け付けない取扱いは認めない」と明記。
市町村と速やかに情報を共有し、その人の置かれた状況を客観的に捉えたうえで決めるよう求めた。
チェックが無かったら各施設の判断に委ねる、とも付記している。
老健局の担当者は、「待機者の調査を通じて把握できたことなどを踏まえて留意事項を改正することにした。
4条件のどれかに該当していれば入所判定を受けられる、という制度の趣旨を改めて徹底してもらうための見直し」と話している。
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