変わる公的制度(3) !!! 【 #介護と障害を一括サービス #訪問・通所・ショートステイが対象18年度実施へ 】
厚生労働省は、介護保険と障害福祉両制度に共通のサービス創設の方針を固めた。
毎日新聞 最終更新 1月15日 08時34分
高齢の障害者が、一つの事業所で一括してサービスを受けられるようにするなど、利用者の利便性を高めるのが狙い。
2018年度の実施を目指し、20日開会の通常国会に関連法案を提出する。
介護・障害の両制度は、サービスを提供するのに、それぞれ指定を受ける必要がある。
このため、65歳以上の高齢の障害者が、障害福祉事業所で介護サービスを受けられないなどの課題が指摘されている。
そこで同省は、通所や訪問など、いずれの制度にもあるサービスについて、事業者が両方の指定を受けやすくするよう制度を見直す。
同省は、高齢者や障害者、児童といった福祉分野に関し、地域住民とも協力して包括的にサービスを展開する「地域共生社会」を目指している。
高齢化がさらに進む中、地域内の限られた施設や人材の有効活用を促す。
実施には介護保険法や障害者総合支援法などの改正が必要で、関連法案を一括し、「地域包括ケアシステム構築推進法案」として提出する方針だ。
同法案には、介護サービス利用時の自己負担について、特に所得の高い人は、現在の2割から3割に引き上げることも盛り込む。
対象は、単身の場合で年収約340万円以上、夫婦世帯は約460万円以上。
当初は単身で383万円以上を想定していたが、見直した。
負担増になるのは利用者の3%に当たる12万人で、18年8月実施を目指す。
一方、40~64歳の介護保険料について、年収の高い会社員らの負担が増える「総報酬割り」の導入も盛り込む。
17年8月分からの適用を想定している。
高齢者と障害者の「共生型サービス」、訪問・通所・ショートステイが対象 厚労省方針
2017.1.23
高齢者と障害者を分け隔てなく支える仕組みとして2018年度に創設する「共生型サービス」について、厚生労働省は訪問、通所、ショートステイを対象にする方針だ。
介護保険サービスと障害福祉サービスのどちらかで指定を受けている事業所なら、もう片方を提供する許可が得やすくなるルールを作って普及を図る。
19日に開催した自治体向けの政策説明会で、こうした考えを明らかにした。
介護や障害、子育て、生活困窮といった既存の分野の垣根を越えて、本人も含めたあらゆる関係者が横断的に福祉を担う「地域共生社会」に向けた施策の一環。
この分野を担当する坂口卓審議官は壇上で、「様々な問題が複層的に関わっているケースに対応できるようにする。
『地域力』の強化につなげていく」と意欲をみせた。
マンパワー不足のさらなる深刻化が懸念されるなか、限られた人材を効率的に活用したいという思惑もある。
「指定が受けやすくなる特例を」
新たな「共生型サービス」は、高齢者と障害者の生活の支援をひとつの拠点で展開していくものだ。
厚労省が社会保障審議会・介護保険部会で提案し、昨年末にまとめた意見書に盛り込んでいた。
詳細な運営基準や報酬は、次の介護報酬改定に向けたプロセスで議論していくという。
もっとも、現在も「共生型サービス」を実践できないわけではない。
介護保険サービスを提供する事業所として指定されているところには、市町村が独自の判断で障害福祉サービスの給付を行うことが可能だ。
ただし、その逆は認められていない。
障害福祉サービスの指定を受けているだけでは、高齢者に介護保険サービスを提供することはできないとされている。
厚労省は今後、介護保険制度と障害福祉制度の両面から規制を見直し、より柔軟な運用を可能にする考え。
19日の政策説明会では、「障害福祉サービスの事業所が介護保険の指定を受けやすくなる特例を設ける。逆も同じ」とアナウンスした。
そのうえで、対象のサービスとして訪問、通所、ショートステイを想定していると明らかにした。
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