変わる公的制度(6) !!! 【 #少年法適用18歳未満に 】
少年法適用「18歳未満」に 法制審に諮問
刑罰見直しも議論へ
2017/2/9 22:50
金田勝年法相は9日、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げることを法制審議会に諮問した。
引き下げた場合、18、19歳は少年院送致や保護観察など保護処分の対象から外れ、成人と同じ刑事罰を受けることになる。結論までには1年以上かかる見通し。
昨年6月に選挙権年齢が18歳以上になり、成人年齢も同様に引き下げる民法改正が検討されている。
刑事法制上も18歳から大人として扱うべきだとの意見が出ていた。
法相は受刑者らの処遇を充実させるための刑事法のあり方も諮問。
新たな刑罰として刑務作業を義務づける「懲役刑」と義務のない「禁錮刑」を一本化することを検討する。
木工などの刑務作業が中心の処遇を見直し、刑務所で受刑者の犯罪傾向に応じた更生プログラムや学習指導、就労支援ができるようにする。
高齢受刑者の特性に応じた再犯防止策も可能になる。
実現すれば明治時代から100年以上続く刑罰のあり方が変わる。
裁判所が有罪と認めた上で刑や判決の宣告を猶予し、社会の中で更生を図る制度の導入も議論する見込み。
少年院の教育機能を刑務所に移すことなども検討課題となる。
法務省は2015年、有識者による勉強会を設置し年齢引き下げを検討してきたが、賛否は分かれていた。
9日の法制審でも「引き下げありきではなく、丁寧で慎重な議論が必要」といった声が上がった。
現在も16歳以上が起こした殺人などの重大事件では原則検察官に送致され、大人と同じ刑事手続きを経る。
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