#働き方改革 課題と抜け穴... #100時間残業OKは働き方改革じゃない!!! #特別条項付き36協定

月45時間超の残業は可能な限り削減するよう三六協定締結時の指針に定めることも盛り込んだ。残業に歯止めをかけるため、上限は2~6カ月平均でいずれも月80時間、年720時間(月平均60時間)、月45時間超の残業は年最大6カ月と設定。これらの上限規制に違反した企業には罰則を科すとした。


残業規制どう変わる? 2ヵ月連続80時間超 だめ 「休日労働」法の抜け穴...

西日本新聞:2017/04/07

政府の働き方改革実現会議が先月28日にまとめた実行計画で、時間外労働(残業)に初めて罰則付きの上限規制を設けることになった。

労働基準法などを改正し、早ければ2019年4月から順次施行される見通しだ。


私たちの働き方にどう影響するのだろうか。

労働時間は労基法で1日8時間、週40時間までと定められ、超えると残業となる。

今は労使合意があれば際限なく残業できる仕組みなため、今回の見直しで上限を原則「月45時間、年360時間」と明確にし、違反した経営者には特例を除き罰則を科すことにした。


特例で認められるのは、特に忙しい繁忙期などに対応するため労使協定を結んでいる場合。

ただし協定があっても「年720時間(月平均60時間)」を超えてはならないようにした。

さらに原則の月45時間を超えるのは年6回まで▽2~6カ月の平均は80時間以内(休日労働を含む)▽単月でも100時間未満(同)-とする規制も加えた。

これらの上限は、過労死の労災認定基準となる残業時間を踏まえて設定された。


□     □


事務職Aさんを例に見てみよう。

Aさんは週5日、1日8時間(月-金曜の午前9時~午後6時、休憩1時間)働いている。今回の規制で原則「月45時間、年360時間」が上限となったが、月により大きく変動するため、会社は労使協定を結び、繁忙期の上限を「100時間未満」とすることにした。

Aさんが「月45時間」の範囲内で残業すると、平均して1日2時間程度、午後8時ごろには退社する計算。

しかし上限まで働いた場合、年6回は月45時間を超え、ある1カ月は99時間59分まで可能になる。

ただし平均を80時間以内に抑える必要があり、3月に100時間ぎりぎりまで残業すると、2月や4月は60時間以内でなくてはならない。


□     □


ところが新たな上限には“抜け穴”もある。


労基法は、労働者に週1日、4週で4日以上の休日を与えるよう定める。

この休日に働くことを休日労働と呼ぶが、上限である「月45時間」や「年720時間」にはこの分が含まれていないのだ。


つまり休日労働を上乗せすると、繁忙期以外でも月平均80時間まで延長でき、Aさんが年960時間まで働くこともあり得る。

経営者の意識改革と、監督機関による厳しいチェックが求められている。


●建設業など一部猶予 業界で是正の動きも

新たな残業規制は、研究開発業務は適用の対象外となる。

また自動車の運転業務▽建設業▽医師-は、規制導入が改正法施行後5年間猶予される。

限られた期間で成果を求められる点や、取引慣行のため規制しづらい業界の事情に配慮した。


福岡市の「九電工」も、規制が猶予される建設会社の一つ。ビルの電気、空調管工事などを手がけ、建設作業全体の進み具合次第で残業が必要になることが少なくない。

従業員の平均残業時間は月30時間ほど(昨年)だが、技術部門は100時間を超えることもあるという。

こうした繁忙期の残業に備えて、同社は労使協定で「年750時間」を上限としてきたが、将来の規制に先駆けて今月から「年720時間」に見直した。

技術部門の業務を事務部門が支援したり、有給を1時間単位で取れるようにしたりして、長時間労働の是正を急いでいる。

労務福祉グループ長の下村晋二さん(46)は「少子化が進む中で人材を確保するためにも、働き方改革が必要と考えている。

顧客に理解してもらい業界全体で取り組めるように国がリードしてほしい」と話した。

時間外労働は「青天井」

現在、時間外労働は、どのように規制されているのでしょうか。

まず労働基準法32条では、1日8時間、週40時間を法定労働時間とし、それを超えた労働を禁止していますが、36条では、いわゆる「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出れば、協定で定めた時間まで時間外労働ができるとしています。

そのうえで、時間外労働の上限については、労働基準法とは別に、強制力のない厚生労働大臣告示で、月45時間、年間360時間などと定めています。

ただ特別な事情がある場合には、「特別条項付き36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出れば、年間6か月までは大臣告示の上限を超えて働くことが認められます。

こうしたことから、今の制度では、時間外労働は事実上、際限なく認めることになっているなどと問題視する指摘が政府内からも出ています。

厚生労働省の平成25年の調査では、「特別条項付きの36協定」を締結し、繁忙期に「過労死ライン」の月100時間を超える時間まで時間外労働ができるようにしている企業が全体の1.2%ありました。


時間外労働規制の「抜け穴」

一方、建設や運輸、研究開発に携わる人には、業務の特殊性などを考慮して、大臣告示で定めた月45時間、年間360時間などといった上限規制が適用されません。

また災害など避けることができない場合は、労働基準監督署長が許可すれば、「36協定」を締結しなくても、時間外労働を行うことが認められています。

さらに、経営者と一体的な立場にあるなど、一定の条件を満たす管理職や、農業、水産業などには、そもそも1日8時間、週40時間の法定労働時間に関する規定も適用されないため、時間外労働という概念自体が存在せず、残業代が支払われません。

このほか、一般の国家公務員は、労働基準法自体の適用から外れているのです。

このように、1日8時間、週40時間の法定労働時間を基本とし、月45時間、年間360時間などといった上限を大臣告示で定めてはいるものの、「#特別条項付き36協定」を締結すれば、事実上際限なく時間外労働が認められるうえ、「抜け穴」もたくさんあるというのが今の規制の実態なのです。


繁忙期の上限、野党から批判相次ぐ

政府が調整を進めていた罰則付きの時間外労働の上限について、内容の一部が明らかになると国会では野党から早速批判の声が上がりました。

2月2日、民進党の大西政務調査会筆頭副会長は、衆議院予算委員会で、

「繁忙期に月100時間、2か月平均80時間というのは、まさに『過労死ライン』そのものだ。

法律でこれを定めるということは『過労死するまで働かせてもOK』という間違ったメッセージを発することにつながりかねない」と指摘しました。

また、政府の原案が示されたあと、共産党の志位委員長は、16日の記者会見で、「働き方改革の名に値しない『働き方改悪』の案だ。過労死や過労自殺がひどくなるおそれもあり、断じて容認できない」と述べ、月45時間、かつ、年間360時間までとすべきだという考えを示しました。


民進党、共産党、自由党、社民党の野党4党は、長時間労働の是正は喫緊の課題だとして、退勤から、次の勤務開始までに一定の休息時間をとる「勤務間インターバル」を設けることを企業に義務づけ、違法な時間外労働をさせた場合は、刑事罰を科すなどとした労働基準法の改正案を提出していて、速やかに審議入りするよう求めています。


課題(1)時間外労働減らせるか?

上限規制をさらに強化すべきだという意見の一方、労働法や労働経済の専門家は、規制が強化されたとしても、実際に時間外労働を減らすことができるのか、その実効性が課題だと指摘しています。

規制が強化されても、「サービス残業」が増えるだけでは意味がありません。

現場では、労働者の労働時間を適切に把握・管理する体制を構築していくことが、また労働基準監督署には、「36協定」を締結せずに時間外労働をさせたり、「36協定」で定めた上限時間を超えて働かせたりした場合に、取締りができる体制を構築していくことが求められます。


課題(2)規制の「抜け穴」塞げるか?

次に課題となるのは、規制の「抜け穴」をどこまで塞ぐことができるかです。

政府としては、現在、上限規制の例外とされている建設や運輸といった業種については、経過期間を設けるものの、今後は例外としない方向で調整を進めています。

一方、研究開発職については、医師による面接指導などの健康確保措置を義務づけるものの、上限規制の例外として残すことを検討しています。

また管理職なども、引き続き、上限規制の適用対象とはしない方向です。 

このため、十分な権限が与えられているわけでもないのに管理職として登用され、長時間の労働を強いられる「名ばかり管理職」が増えるのではないかといった指摘もあります。

さらに、実際よりも働く時間を少なく見せかけようと、外回りの営業職など、労働時間を正確に把握できない場合に限って一定時間働いたものとみなす「#事業場外みなし制」や、働いた時間とは関係なく一定時間働いたものとみなす「#裁量労働制」を、労働者に無理やり適用するケースが増えることも想定されます。 

このほか一人一人を自営業者と同じ、個人事業主とみなして「#個人請負」の契約を結ぶなど、雇用契約ではなく、請負契約や業務委託契約を結ぶことで、上限規制の適用を免れるケースが増えるのではないかといった懸念もあります。


課題(3)残業代減っても大丈夫?

他方、使用者が時間外労働を強いているだけではなく、労働者も残業代をあてにして生活設計を行っているという実態があります。

時間外労働を急激に減らすことで、労働者の手取り収入が激減し、生活に大きな影響を及ぼすのではないかといった懸念もあります。


#同一労働同一賃金ガイドライン案とは

一方、去年12月20日、政府は、働き方改革実現会議で、非正規の労働者の処遇改善を図るためのガイドラインの案を示しました。


ガイドライン案では、同じ企業や団体の中で、正社員と非正規労働者の間にある不合理な待遇差を是正することを目的として位置づけ、基本給や手当、福利厚生などに分けて、基本的な考え方と具体例を示しています。

そして同じ企業や団体で働く正社員と、派遣労働者を除く非正規労働者の基本給について、職業経験や能力、業績や成果、勤続年数によって金額が変わることを容認しながらも、不合理な差を認めないとしています。


また非正規労働者にも、原則として昇給を行い、賞与を支払うことを前提に、昇給のうち、職業能力の向上に応じて支払われる部分や、賞与のうち、会社の業績などへの貢献に応じて支払われる部分については、不合理な差を認めないと明記しています。

また時間外や深夜・休日手当、通勤手当や出張旅費、単身赴任手当、慶弔休暇、病気休職などについては、原則として、正社員と非正規の間で差を設けることを認めないと打ち出しています。


さらに派遣労働者については、派遣元と派遣先双方との関係をそれぞれ考慮する必要があることから、有期雇用やパートの非正規労働者とは区別されていて、派遣先の労働者と職務内容などが同じであれば、派遣元の事業者は、基本給や賞与などの賃金、それに福利厚生、教育訓練などの処遇を同じにする必要があるとしています。


ガイドライン案、労使の反応は

「わが国では能力や経験など、さまざまな要素を考慮して働く方の処遇が決定されており、私自身も、かつて『同一労働同一賃金の導入は直ちには難しい』と申し上げてきた。

しかし、非正規雇用で働く方の待遇を改善し、女性や若者などの多様な働き方の選択を広げていきたい」。


会議の中で、安倍総理大臣は、同一労働同一賃金の実現に向けた意義を強調しました。

会議のあと、経団連の榊原会長は、「日本の雇用慣行や賃金制度の在り方も踏まえた妥当な内容だ。

同一労働同一賃金で正規と非正規の従業員でパイを取り合うのではなく、全体の生産性を上げることでその配分の一部が非正規雇用の賃金是正につながると考えている」と述べました。

また連合の神津会長は、「労使が主体的に物事を考えていくための呼び水として受け止められるべきだ。何が合理的で、何が合理性を持たないのかについて、裁判における立証責任は使用者側が負うべきだ」と述べました。


ガイドライン案に対しては、労使双方から一定の評価が得られる一方、法改正に向けて、非正規労働者が「正社員との間の待遇差は不合理だ」として裁判を起こすことを想定した課題も指摘されました。


課題(1)残されたグレーゾーン

ガイドライン案について、労働法や労働経済の専門家は、現実的な内容だとしたうえで、給与のみならず、福利厚生や教育訓練など処遇全般にわたって記述されていることや、原則として非正規の労働者にも昇給を行い、賞与を支払うことにまで踏み込んだことなどを高く評価しています。

一方、今回のガイドライン案では、退職金や家族手当、住宅手当については、一律にルールを示すのは難しいなどとして、正社員と非正規労働者の間の差を認めるのか、あるいは認めないのかなどを明記しませんでした。

このため、実際に裁判が起こされ、判決が下されるまでは、どのように取り扱えばよいのかがわかりません。退職金は、ほぼ正社員のみにしか支給されないなどといった実態が、このまま放置されるのではないかという懸念も出ています。


課題(2)同企業・団体に対象を限定

また今回のガイドライン案は、同じ企業や団体で働く正社員と非正規労働者の間にある不合理な待遇差を是正することを目的としています。

逆に言うならば、例え同じ仕事をしていたとしても、雇い主が違えば、そもそも待遇差を是正する対象とはなりません。

例えば、ひとつの工場で、複数の会社の従業員が同じ作業に従事していることがあります。

同じ会社の従業員であれば、不合理な待遇差を是正していくことになりますが、作業を請け負っている子会社など、別会社の従業員となると、会社をまたいでまで不合理な待遇差を是正することにはならず、同一労働同一賃金の「抜け穴」になるのではないかといった指摘があります。


課題(3)「職務分離」で二極化も

さらに非正規の労働者に、正社員の仕事とは明確に異なる補助的な仕事しか与えない、いわゆる「職務分離」がおこり、かえって正社員と非正規労働者の二極化を促進するのではないかという指摘もあります。

このため、十分な準備期間を確保するなど、使用者側が非正規労働者の処遇改善に着実に取り組むための環境整備を図る必要もあります。


課題(4)説明義務と立証責任

実際に、非正規労働者にとっては、みずからの処遇に加え、正社員の待遇がどのように決まっているのかを具体的に知らない限り、正社員との待遇差がどの程度あるのかがわからないばかりか、その待遇差が合理的なのか、不合理なのかを判断できず、裁判を起こすこともできません。

このため使用者側に対しては、例えみずからが裁判で不利になるような場合であっても、非正規労働者に対し、待遇について説明する義務を負わせる必要があるといった指摘があります。

そのうえで、実際に裁判が起こされた場合、連合が求めているように、待遇差の合理性や不合理性の立証責任は使用者がすべて負うのか、あるいは労働者も負うのかなどについても、整理しておく必要があります。


課題(5)正社員の処遇引き下げも?

他方、正社員にとっては、非正規労働者の処遇を引き上げるのに必要な財源を捻出するため、自分たちの処遇が引き下げられるのではないかという懸念があります。非正規労働者の処遇を引き上げるのにあわせ、使用者側が、総人件費を増やしていけるかどうかも問われています。


「成長と分配の好循環」につながるか

政府は、3月末までに、具体的な法改正の方向性などを示した「働き方改革実行計画」を取りまとめることにしています。

そして厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会での議論を経たうえで、長時間労働の上限規制を盛り込んだ労働基準法の改正案や、非正規労働者の処遇改善を図るためのガイドラインの案が実際に運用されるよう、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正案を策定することにしています。


今回の働き方改革は、「GDP=国内総生産600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」の3つを目標に掲げた、一億総活躍社会を実現するための「最大のチャレンジ」と位置づけられています。


その背景には、GDPの6割を占める個人消費が低迷し、デフレ脱却やさらなる経済成長がなかなか果たせないなかで、財政・金融政策の選択肢が限られている現状があります。

政府は、15歳から64歳までの生産年齢人口が減るなかで、働き方改革を進めることで、働く人を増やしつつ、さらにその質を高める、つまり労働参加率と労働生産性の双方を引き上げることができれば、それが企業収益を改善し、賃金の引き上げ、そして個人消費の増加へとまわり、「経済の好循環」につながると期待しているのです。

働き方改革をきっかけに生まれた「経済の好循環」が税収を増やし、増えた税収を子育てや社会保障の基盤強化に活用することで、それがさらに「経済の好循環」を生むといった「成長と分配の好循環」につなげられるかが問われています。




正念場を迎える、働き方改革

今まさに日本の歴史上初めて、「残業の上限規制」を導入するか、どうするか、という正念場に来ている。

電通の新卒1年目の高橋まつりさんが過労自殺されたことを受けて、本当にもうこんな犠牲は出しちゃいけない、と多くの国民が思ったわけです。

だから、法的に「残業させ放題」「残業時間青天井」の日本の法律を変えて、ヨーロッパのように、残業に上限はめていこうよ、という政治的な流れになりました。


そして「残業は年間720時間(月平均60時間)」というところまでは、合意が生まれてきた。

これはとても評価できること。


【「#繁忙期は残業100時間」の抜け穴】


しかし、こんな記事が。

残業時間100時間、容認検討…繁忙期、条件付き?
繁忙期100時間の残業特例、連合が容認方針?


産業界の「年に720時間は良いけど、忙しい時期は60時間じゃなくて、100時間くらいまで、社員に残業させたいよ」という要望に屈し、労働組合が「今の青天井よりはマシだから、仕方ないか…」と心折れかけている。


【過労死ラインは80時間】

労災認定の基準となる、過労死ラインご存知?

残業月80時間です。


それを大きく超える、「100時間残業OK」のお墨付きが与えられることになるのです。

抜け穴!


産業界は「いやいや、繁忙期だけだから」と言うでしょう。安心してね、と。

いやいや、でも例えば、

年間で720時間でも、「うちの会社は夏が繁忙で6月~8月の3ヶ月は100時間残業です。あとは早めに帰らせますよ」というのが可能になっちゃうわけですね。


そしたら、その3ヶ月の間に過労死しますよね。


せめて、繁忙期は年間2ヶ月に限るとか、100時間ではなく75時間にするとかしないと。

労働者の皆さん、ここは声をあげた方が良いタイミングです。


ただ、繁忙期100時間残業に反対して、せっかくの残業上限規制そのものが先送りになっちゃうのも辛いわけなので、ちょっと複雑ですが「残業上限規制にYES、100時間にNO」という声をあげるべきなんですね。


例えばSNSで、

#100時間残業OKは働き方改革じゃない!!!
#残業上限規制YES!!!
#繁忙期の100時間残業は抜け穴NO!!!


などとハッシュタグを入れて、呟くのも良いでしょう。



そこまで言って委員会「後半」「高画質」2月12日(日)20170212

정재훈 - 그 날


0コメント

  • 1000 / 1000