#障害者の雇用率をさらに引き上げ!!! #改正障害者雇用促進法 #ダイバーシティー

障害者の雇用の門戸は、さらに開かれていくのか――。


厚生労働省は5月30日、従業員のうち一定の割合以上の障害者を雇用することを事業者に義務づける法定雇用率の引き上げを正式決定した。

2018年4月に現行の2.0%から2.2%に、さらに20年度末には2.3%まで引き上げることも決めた。

これは #改正障害者雇用促進法が2018年4月に施行されるのに伴い、従来の身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることを受けての措置でもある。


平成26年の法定雇用率を達成した企業の割合は44.7%、実雇用率も1.82%と過去最高を記録した。

雇用障害者数は43万1,225.5人で、前年と比べて5.4%も増加しているのです! 

さらに、平成26年度の職業紹介状況でも、障害者の就職件数は84,602件。

前年度よりも8.6%増加し、5年連続で記録を更新しています。

また、26年度では精神障害者の就職件数が身体障害者の就職件数を大きく上回りました。

一方で、日本の障害者人口は約6%、1000万人近くと言われています。

単純に計算してみても実際は障害のある方の約5%程度しか働けていないのです。

そのため、これからも法定雇用率は上がっていく見通しです。

「三障害」のなかでは企業の受け入れが遅れていた精神障害に関しても、これから働く機会がさらに増えていくのであれば、喜ばしい。

実際、統合失調症やうつ病といった精神疾患に関しては、症状が落ち着けば薬を服用することで十分働けるようになるケースも多い。

その際、無理な残業をさせない、体調の悪化には早めに対処するなど、少々の配慮が勤務を長続きさせる手助けになる。

精神疾患を隠して一般就労すると、体調が悪化したときにその理由を正直に上司に伝えられず、無理が重なり体調を崩してしまうことがある。

その意味からも、最初からハンデを理解してもらった上で雇用される障害者雇用は、就労の安定という上で大きな意味がある。


一方で、障害者雇用の現場はいいことばかりかというと、もちろんそのようなことはない。

障害者の雇用にあたっては、結果的に雇用側と働く側の関係がうまくいかなくなり、働く障害者に対して雇用者が困惑しているケースもある。

そんなきれいごとではない障害者雇用の現場の事例が多く紹介されているのが、日本で初めて障害者のための労働組合「#ソーシャルハートフルユニオン」の書記長を務める久保修一氏が書いた、『本書を読まずに障害者を雇用してはいけません!』(労働新聞社)だ。

障害者雇用の現場で起こるトラブル

同書の前書きは、「うちの会社の障害者はまさにモンスターですよ!」「障害者のせいで、どれほどひどい目にあったと思ってるんですか!」という、障害者を雇用した一流企業の担当者の衝撃的な本音を紹介することから始まる。

そして、障害者雇用の現場における、さまざまなトラブル事例が紹介されていく――。

たとえば、職場でいつも優しく微笑んでいた障害者が、ある日突然「いつも笑ってバカにしていた!」と激高。

そんな覚えのない健常者の社員は、困惑するしかない。

実際、本書を読みすすめると、障害者雇用の現場はこれほど困難なものかといささか暗たんとした気分にすらなる。

だが、そのトラブルの多くは、誤解やちょっとしたすれ違いから起こっていたりする。

こんなケースもある。

物事を自分で決められない依存傾向のある障害者に「お昼は何を食べればいいでしょうか?」と尋ねられ、「何でもいいんじゃない」と返しただけで、「嫌がらせをされた」と訴えられた。

ここでポイントとなるのは、その障害者が本当に知りたかったのは「自分に関心を持たれているか」なのだ。

尋ねられたときに、「私は○○を食べますよ」と応じていれば、回避できたかもしれないというのである。


また、発達障害のある社員の場合、上司は同じ部署の同僚たちに「彼には障害がある」とだけ伝え、「同時に複数の指示を出されるのは苦手」という障害の特性を伝えていなかった。

この場合では、職場での理解を徹底することで、その社員が「職場に溶け込めて楽しい」と言うまでになったという。


一見障害がないように見える場合でも、どこかでハンデを抱えているからこそ、障害者雇用で働いているのである。

腫れ物のように扱うのでも、変に特別扱いするのでもない。

何に困っているのかを胸襟を開いて話し合えば、かなりのことは理解し合えると信じたい。

一方、障害者の側も、差別されていると思い込む前に、冷静に自分の立場や状況を周りに伝える姿勢が求められていると言えそうだ。

障害者雇用率の引き上げまであとわずか1年足らず。

多様な人たちが共に暮らす#ダイバーシティーの社会の実現は、どこにでもいる普通の社員たちひとりひとりにかかっている。


平成28年4月から、障害者雇用安定法が改正されます。

これまでと何がどのように変わるのでしょうか?


障害者雇用促進法の改正の目的

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。


平成28年4月からは、障害者に雇用についての差別禁止、就業条必要な改善(安全な環境、通院や体調に配慮することなど)が必要だと明文化されています。


平成30年4月からは、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えるようになったことが大きな変化です。


障害者の雇用の場での差別の禁止。障害者の権利を守る。

1

障害だけを理由に、障害者差別をすることは禁じられています。

これは、不当な差別的取り扱いの禁止ということです。

適正に行われた職業能力のチェックの結果、必要に応じて行う合理的な理由での扱いは禁止されていません。

もちろん、障害の内容や程度によって、合理的な判断もしくは必要に応じて対応を変えることは差別ではありません。

不当な差別というのは、障害者であることだけを理由に健常者と比べて賃金を下げたり、教育訓練を受けさせない等というものです。

障害者が募集に応じて応募してきた際に、障害者枠か一般枠かに捉われず、障害だけを理由に不採用とすることのないように注意してください。


2.

合理的な配慮というのは、例えば、視力が著しく悪い障害の人に目を酷使する作業を担当させない、車椅子の人用に机の高さを調節する、内部疾患の人が通院に要する時間を確保しやすい勤務時間にする等、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を指します。

ただし、事業主に過大な負担を強いる場合はこの限りではありません。


3.

上記の1及び2について、事業主には障害者からの苦情を自主的に解決する努力義務が課せられます。

個別労働紛争解決促進法に特例を設け、都道府県労働局長が助言・指導・勧告できるようになり、調停制度の対象にもなります。


障害者の法定雇用率の見直し

障害者の法定雇用率は、原則として5年ごとに見直しになります。

今回、法定雇用率の算定の基礎に精神障害者が追加されました。


障害者を雇用する際に問題になること

#障害者雇用安定法が改正され、その施行日までにどのような準備ができるのか?

何を準備しなければいけないのか?


就労環境の整備

まず、誰でも思いつくのが職場環境の整備です。

車椅子では階段は介添えなしでは使えません。

そうかと言って、毎回毎回の介添えは現実的ではありません。

金額を恐れずに言えば、エレベーターや車椅子用の階段昇降機があります。

できれば、合理的な配慮の範囲内で低層階での勤務が可能になる等、お金を極力かけずにできる就業環境を時間がある今のうちに考えてみましょう。


フレキシブルな勤務体制

障害者の雇用の際に気を付けていただきたいのが、中には定期的な通院を必要とする人もいるということです。

障害とは言っても、目に見える障害だけではありません。

通院に支障がないように、勤務時間を一律にするのではなく柔軟に対応できるようにしておくと良いと思います。

ハード面での整備も大切ですが、何よりもソフト面での受け入れ体制を整えておくことが必要です。

入社したら定着できるように、社内に就業上の相談に乗るサポーター制度を整備するのも有効です。


障害者の雇用支援・相談窓口の利用

初めて障害者を雇用する企業、今まで雇用した障害者とは異なる種類・程度の障害者を雇用しようとする場合、企業としてはどのようにしたら良いのか?と苦慮する場合もあると思います。

これまで、精神障害者を受け入れていなかった企業にある日突然、精神障害者が労働者として出勤してきたら同じ職場の人はどのように対応したら良いのか迷うかもしれません。

独立行政法人高齢・障害・求職者・支援機構の #地域障害者職業センターによる支援窓口が用意されています。

障害の特性に合わせた仕事内容が分からない、知的障害者への仕事の教え方が分からない、精神障害者が職場に溶け込めるか心配等、様々な悩みがあると思います。

そんな時には、雇用管理について助言やその他の支援を職業リハビリテーション専門機関の立場からしてもらえます。

事業主支援計画の策定等、障害者を雇用する上でのニーズや課題点等を体系的に支援してもらえるので相談してみると良いのではないかと思います。

他にも、職場適応援助者(ジョブコーチ)制度等や中央障害者雇用情報センター等もありますので、障害者の雇用で何か気になることがあれば相談できるのではないでしょうか。



障害者雇用対策 |厚生労働省


障害者雇用率制度|厚生労働省

厚生労働省 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要(PDF)

高年齢者雇用安定助成金リーフレット(PDF)

ハローワークインターネットサービス – 障害の種類・等級・程度について

ハローワークインターネットサービス - 障害の種類・等級・程度について

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IU(아이유) _ Through the Night(밤편지)

#ソーシャルワーカー #シューイチ。

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