#お泊りデイサービス(自費)の実態とショートステイ(介護保険)の違い、問題点?

厚労省は省令により、平成27年4月1日より「お泊りデイサービス」を行なう場合に、指定権者(都道府県もしくは市町村)への届出、および事故があった場合の市町村や家族に連絡を義務づけるとした。都道府県は、届出の内容を介護サービス情報公表制度にもとづいて公表することも定めている。

さらに、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定した。

ガイドラインでは、利用定員や一人当たりの床面積、緊急時対応などの指針が定められている。

(1)利用者は1施設あたり9人以下

(2)1室あるいは1人当たりの床面積は畳5枚分ほどの7.43平方メートル以上

(3)消火設備や非常災害に必要な設備を持つ――などだ。

今まで国の基準がなかったことが不思議なほど、数が増えているお泊りデイ。

介護保険の制度改正を機に、利用者にとってより使いやすく適切な制度になることが期待されている。


例えば:埼玉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業について...

指定通所介護事業所等に併設されている宿泊サービス(いわゆる、お泊りデイサービス)について、県が作成した人員・設備・運営基準の指針、及び届出・公表要綱を掲載すると共に、県内の宿泊サービスからの届出情報を公表しています。

埼玉県では通所介護事業所における自主事業としての宿泊サービス、いわゆる「お泊まりデイサービス」について、サービス利用者の尊厳の保持と安全確保を図ることを目的に、宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針宿泊サービスに関する届出及び公表実施要綱を制定し、平成26年4月1日から施行しております。

基本方針

宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を継続できるよう、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話に係るサービスの提供を行うこと。

宿泊サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った宿泊サービスの提供に努めること。

宿泊サービス事業者は、利用者の状況や宿泊サービスの提供内容について、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)と必要な連携を行うこと。

宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの実施及び運営に当たっては、消防法(昭和23年法律第186号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等を遵守すること。

宿泊サービスを提供する上での原則

宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、宿泊サービスを提供すること。

宿泊サービス事業者は、上記の趣旨に鑑み、緊急かつ短期的な利用として宿泊サービスを提供すること。

なお、利用者のやむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者等と密に連絡を図った上で、次の日数の範囲で宿泊サービスを提供すること。

 ① 利用者に連続して宿泊サービスを提供する日数の上限は、原則30日とすること。

 ② 利用者に宿泊サービスを提供する日数については、法第19条第1項に規定する要介護認定の有効期間又は同条第2項に規定する要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにすること。

お泊りデイサービスの人員に関する基準

宿泊サービス従業者については、宿泊サービスの提供を行う時間帯(以下「提供時間帯」という。)を通じて介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。)を常時、利用者の数が9又はその端数を増すごとに1以上確保すること。

宿泊サービス従業者のうち介護職員については、介護福祉士の資格を有する者又は実務者研修若しくは介護職員初任者研修(訪問介護職員養成研修1級若しくは2級課程を含む)を修了した者であることが望ましいこと。

なお、それ以外の介護職員にあっても、介護等に対する知識及び経験を有する者であること。

宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所ごとに、当該宿泊サービス事業所に勤務する者の中から管理者を定めること。


お泊りデイサービスと介護保険のショートステイサービス...

探してみるとちらほらありますが、実は宿泊料が無料のところもあります。

相場としては、数百円から数千円(1600円~3,000円くらいが相場)まで幅があります。


デイサービスの場合は、介護保険適応ではなく「全額自費」です。

(デイサービスの延長加算で12時間までの延長加算を認められました)


デイサービスの部屋で布団を引いて雑魚寝をするようなところから、パーテーションを作ってプライバシーの配慮を行うところまで様々です。


しっかりとした事業者は独自の基準を作って安全面やプライバシーの配慮を行っているところもある一方で、行政の目が行き届いてないため事故なども報告されているようです。


ショートステイを行えるのは特別養護老人ホーム、医療機関、介護老人保健施設などに限られるのです。


お泊りデイサービスと通所介護(デイサービス)のお金のカラクリ...

お泊りデイサービスは社会のニーズには応えてます。

しかし、これらは法人格さえあれば誰でも民間参入できるようになった通所介護事業者が顧客を囲い込むための営業的要素も大きい。

デイサービスというビジネスモデルは、実際に利用者が支払う額の10倍介護保険の報酬が入る美味しいモデル。

別にお泊りを行って、夜勤職員数人の人件費を払ってもそれほど痛手じゃない。

コンビニで時給1000円を12時間雇って12000円払うのより効率良い。

日中のデイサービスの利用者を2名増やせば20000円近い売り上げになるから。


介護保険適応と自費のギャップ

デイサービスを展開する企業が、お泊りデイサービスを提供していることは悪いことじゃない。

必要なサービスを創造して社会貢献することも企業の存在意義と思います。

ただし、デイサービスそのものの質や定員の部分では、しっかりと「介護」する、アトラクションやレクばかりでなく介護に対することで報酬を得てもらいたい。

増え続ける高齢者、介護する家族としては、お泊りしてもらいたいというニーズは計り知れないです。


しかし、現状で介護保険適応のお泊りサービスを行えるのは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、特定施設(介護付き有料老人ホーム)、医療機関、介護老人保健施設です。

どういうことかと言うと、宿泊に対応できる施設だから、宿泊サービスを公費で提供できるという意味だと思います。


■利用希望、保険外で1位

親などを介護する人の6割が「介護保険外のサービスを利用している」か「したいと考えている」。日本政策金融公庫総合研究所(東京・千代田)の調査で分かった。

最も関心が高かったのは「お泊まりデイ」だった。

2015年12月、65歳以上の高齢者を介護する全国の20歳以上の男女1059人に尋ねた。

保険外サービス利用は21.2%、利用したいと答えたのは39.7%。

利用したいサービスの1位は「お泊まりデイ」で35.5%。「家事代行」(27.1%)、「配食」(26.9%)が続いた。既に利用している中でも、お泊まりデイは17.8%と、有料老人ホーム(28.9%)に次いで2位だった。

お泊まりデイが知られるようになれば、さらにニーズは高まる。

同研究所は「人手不足の中で介護の質をどう高めるかが課題」と話す。

期待の小規模多機能施設、特定施設(介護付き有料老人ホーム)

特定施設(介護付き有料老人ホーム)は、特別養護老人ホームと施設基準などはほとんど同じです。また、民間企業も開設権があります。

老人ホームというと、終身型というイメージが強いですが、「特定施設入居者介護」という介護報酬で、1日当たりの報酬が設定されています。

つまり、ショートステイに対応できる報酬ラインナップなのです。

そのために、特定施設は自治体ごとに開設の制限や優遇などの調整が可能になっています。

デイサービスがショートステイの受け皿になるよりは、特定施設がその受け皿になった方が宿泊としての側面のノウハウも多いのではないでしょうか?


厚生労働省 – どんなサービスがあるの? – 短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、特定施設(介護付き有料老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。


短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

医療機関や介護老人保健施設などが、常に療養が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

短期入所生活介護の報酬・基準について(案)

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特養のショートステイの問題点と考えられるもの?

特養のショートステイ事業で問題点と考えられるのはどのようなものか。

東京都社会福祉協議会の調査によると、特養ショートステイ事業所の側は「介護職員の人材不足」を挙げているのに対し、ケアマネの側は「医療処置などのニーズに対応できない」「介護職員の人材不足」を挙げています。

ケアマネからの意見・アドバイスはどのようなもの?

現役のケアマネはショートステイの問題点についてどのように考えているのか、ケアマネの意見を見てみましょう。


予約が取りづらい

これだけIT化が進んでいる時代に、朝9時に電話予約というのはいかがなものか。

古くからあるショートステイはやり方を変えておらず、アナログ電話での早い者勝ち。

もうちょっと融通をきかせてほしい。


利用者のニーズに寄り添ってほしい

もうちょっと軽度の人でも受け入れるなど、利用者のニーズにあった利用を希望。

現在のショートステイは利用者が安い方を選ぶ、という選択肢になりがち。

それを理解してほしい。

また、認知症の人は初回から断られるなど家族の落胆も大きい。

もう少し柔軟な受け入れ幅を持っていろいろな人をショートステイさせてほしい。


情報提供をもっとしてほしい

ケアマネージャーに利用中の状況報告なく、どのような施設体験をしたのかがわからない。

転倒などの状況もしっかり把握したいので、ショートステイでどのようなことがあったのか、しっかりシェアして情報提供をお願いしたい。


病気がある人でも受け入れてほしい

医療依存度の高い方や、BPSDなどのある認知症の方でも受け入れてほしい。

現状、負担の大きい方々を受け入れるショートステイがない。

施設は、受け入れようという取り組みの姿勢すら見せていない。

それが問題と考える。

お泊りデイに比べて、柔軟性、予約、満足度、連携など、ショートステイはすべて劣る。

お泊りより安いので利用しているにすぎない。緊急時の対応もできていない。


徘徊などがある人の積極受け入れ

認知症で徘徊などがある場合、夜間は人員体制上受け入れ困難な施設が多い。

夜間も受け入れできるショートステイを増やしてほしい。


リハビリや余暇の充実

ショートステイは家族本位の傾向が強く、利用者の意向がないがしろにされている。

もっと積極的に参加できるプログラムを希望する。

余暇活動がなく、一日ぼけーっとして過ごすので活動性が低下してしまう。

レクリエーションや機能訓練なども必要だと考える。

など、介護の現場を見ているケアマネからは厳しい意見が見られました。

ケアマネの意見から、現状のショートステイの問題点が浮き彫りになったのではないでしょうか。


ケアマネ・特養間の認識のズレを正して、円滑な運営を!

ケアマネに話を聞くことで詳細なショートステイの問題点があぶり出されました。

これらの問題点を解決して、”利用者ファースト”のショートステイの運用ができるような制度設計にしてもらいたいものです。

ショートステイの問題点はまだまだあります。施設の運営者本位や家族本位だけでなく、利用者本位の運営を心がけてもらいたいものです。

それが高齢者の幸せにつながり、家族が少し休憩するつかのまのリラックスタイムにつながるのではないでしょうか。


[MV] 2Bic(투빅) _ I'm loving you(사랑하고 있습니다) (Good Doctor(굿닥터) OST)

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