変わる介護施設(6)!!! #通所介護が変わる!!! #大規模型の基本報酬引下げ...
厚生労働省は8日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている社会保障審議会・介護給付費分科会を開き、通所介護の基本報酬の見直しを俎上に載せた。
大規模型の引き下げに踏み切ってはどうか −− 。
そんな考えが念頭にある。
昨年度の経営状況を探った今年度の実態調査の結果から、適正化できる余地が残っていると判断した。
事業者などからは慎重論も出ているが、年末にかけてこの方向で調整を進めていく構えをみせている。
通所介護の基本報酬は事業所の規模によって違う。
大規模型はスケールメリットがはたらくため、通常規模型と比べて2%から4%程度安く設定されている。
もっとも、大規模型の経営状況はおおむね良好のようだ。
今年度の実態調査によると、利用者1人あたりの管理的経費は通常規模型より11%から12%程度低い。
利益率は高く、大規模型(I)が7.9%、大規模型(II)が10.0%だった。
小規模型(2.0%)や通常規模型(3.4%)、全サービスの平均(3.8%)とは大きく異なっている。
厚労省はこの日の会合でこうしたデータを紹介。
「規模ごとにメリハリをつけてはどうか」と提案した。
「スケールメリットで事業を効率化しようという流れに水を差す」
「小規模型の基本報酬を大幅に引き下げた前回の改定と矛盾する」。
委員からはそんな批判の声もあがった。
厚労省の担当者は会合後、「利益率など規模ごとの経営状況を踏まえつつ、事業者の経営努力を阻害しない範囲で検討していく」と説明した。
通所介護の時間区分、2時間ごとから1時間ごとに細分化へ 厚労省方針
厚生労働省は来年度から、通所介護のサービス提供時間区分を見直す。
現行では2時間ごとに設定しているが、実態に合わせてきめ細かく評価できるよう1時間ごとに改める。
次の介護報酬改定に向けた協議を進めている審議会で8日に提案し、委員から大筋で了承を得た。
「3時間以上5時間未満」「5時間以上7時間未満」「7時間以上9時間未満」。
今の通所介護の一般的な時間区分だ。これを以下のように細分化する。
各区分で要介護度ごとに単価をつける考えで、事業所の経営に大きな影響を与えそうだ。
厚労省はこの日の会合で、通所介護の提供時間を調べた結果(2016年度調査)を紹介。
例えば「7時間以上9時間未満」の区分をみると、「7時間以上7時間半未満」のサービスが60.9%を占めていたという。
また「3時間以上5時間未満」の区分では、「3時間以上3時間半未満」が82.4%にのぼっていたと報告した。
厚労省はこれを根拠に、「サービスの提供実態を踏まえ、適切に評価する観点から時間区分を見直してはどうか」と提案。
現在の2時間ごとをやめ、1時間ごとに分ける方針を打ち出した。
デイサービスの設備、訪問や居宅介護支援との共用も可能 厚労省、基準明確化へ
通所介護とそれに併設する訪問介護や居宅介護支援などの設備は、サービスの提供に支障がない範囲で共用できる −− 。
厚生労働省は8日の審議会で、来年度から改めてそう明確化する方針を示した。
現行の基準は曖昧で分かりにくい、といった指摘に配慮。委員から大筋で了承を得た。
通所介護の設備基準では、食堂や静養室、相談室、機能訓練室、消火設備などを併設サービスと共用することを、運営にさし支えないことを前提として認めている。
通所リハとの間には具体的なルールもあり、それぞれが機能訓練に使うスペースをはっきりと区分することなどが求められている。
一方で、他のサービスについては詳細な規定がない。
例えば、併設の訪問介護や居宅介護支援と事務室を共用できるのかといったことも明らかでなく、事業者が頭を悩ませる要因の1つになっていた。
厚労省は今回、事務室や玄関、廊下、階段などを含めた通所介護の設備は原則として他のサービスと共用できる(サービスに支障がない範囲で)と説明。
認知症対応型通所介護など、通所介護と同じ時間帯・場所で実施することが禁止されているサービスのみを例外にするとした。
来年度の介護報酬改定を機に設備基準に書き込んで明確にする考えだ。
訪問・通所リハ、マネジメント加算見直しへ 一部要件を緩和 評価を細分化
訪問・通所リハビリテーションの効果を一段と高めるための「リハビリテーションマネジメント加算」。
2015年度の介護報酬改定で1つの目玉となったこのインセンティブに、厚生労働省はさらなる改良を加えたいという。
来年度の改定をめぐる議論を進めている審議会の8日の会合。
取り組みの普及や質の向上につなげたいとして、担当課が見直しの方向性を明らかにした。
ポイントは医師の関与のあり方だ。
その濃淡で評価を細分化する方針などを新たに打ち出している。
訪問・通所リハの「マネジメント加算」は、多職種でのカンファレンスや情報共有・連携、計画の策定、進捗の管理、モニタリング、フィードバック、目標の再設定といった一連の充実したプロセスが要件だ。
訪問・通所リハそれぞれに「加算(I)」と「加算(II)」が設けられている。
「VISIT」へのデータ提供も評価
厚労省はこの日の会合で「加算(II)」について、
○ 医師の「リハビリテーション会議」への参加はビデオ通話などICTでも構わない
○ 医師の指示を受けたPT、OT、STが、医師に代わって計画の内容などを利用者・家族へ説明することを認めるが、この場合は単価を引き下げる
などを提案した。
ネックになっている要件を緩和しつつ、それに応じて報酬にも傾斜をつけていく −− 。
そんな意味合いがある。
「加算(II)」を算定できない理由を探った調査の結果(2016年度)では、医師の会議への出席や説明時間の確保が難しいと答えた事業所が多いと報告されていた。
また、サービスの質の分析や「科学的介護」の実現に向けた国の「データ収集事業」に協力すれば、より高い対価を支払う考えも示された。
「加算(II)」で使用する様式など一連のデータを、この事業のシステム(VISIT)を通じて提供することを要件にするという。
基本報酬は「経営実態を踏まえて」
厚労省はこのほか、毎回のリハの実施にあたって医師が注意点や中止基準などを詳細に指示することを、新たに評価する(「加算(I)」を含む)構想も明らかにした。
「リハビリテーション会議」の開催など一部の要件を省いたうえで、要支援者を対象にした「マネジメント加算」を創設する意向も示している。
これから来年度にかけて細部を詰めていくとした。
直近の経営実態を踏まえて設定してはどうか −− 。
基本報酬についてはそう説明した。
先月に公表された調査の結果によると、昨年度の利益率は訪問リハが3.5%、通所リハが5.1%。通所リハは居宅サービスの中で最も高かった。
仮に「適正化」の対象となった場合、「マネジメント加算」を取得しなければ経営はさらに厳しくなりそうだ。
通所介護の機能訓練、外部のリハ職との連携も可能に 厚労省、加算新設へ
機能訓練に取り組みやすい環境を作り、サービスの質の向上や利用者の重度化防止につなげていく狙いがある。
厚生労働省は8日の審議会で、外部のリハビリテーション専門職と連携したデイサービスの事業所が取得できる新たな加算を創設する方針を示した。
これから要件の細部を詰め、来年度の介護報酬改定を機に導入する計画だ。
通所介護には既に、同様の役割を持った「個別機能訓練加算」がある。
ただし、実際に算定しているところは多くない。
厚労省の2015年度の調査結果によると、「加算(I)」で全体の23.4%、「加算(II)」で35.5%にとどまっている。
いずれも規模の小さな事業所ほどパーセンテージが低い。
リハ職などの「機能訓練指導員」を専従で配置する決まりだが、これが難しいという回答が目立っていた。
リハ職がデイを訪問
今回の措置はこうした状況を踏まえた対策だ。
新設されるのは「生活機能向上連携加算」。
訪問介護には既に同じ名前のインセンティブがある。
厚労省はこの日の会合で要件の概要を説明した。
○ 地域の訪問・通所リハや医療機関に勤めるPT、OT、ST、医師に事業所へ来てもらい、共同で利用者のアセスメントを行ったうえで「個別機能訓練計画」を作成する
○ 彼らと連携して計画の進捗状況を定期的にチェックし、必要に応じて内容を見直していく
などを実践すれば評価するという。
リハ職らがアセスメントを実施する際は利用者と対面しなければいけない。
訪問介護ではビデオ通話などICTの活用も認めるとしたが、通所介護では1ヵ所で済むため事業所への訪問を必須とする考えだ。
「利用者本位が大前提」
委員による問題提起は主に2つ。
1つは機能訓練の質をいかに担保するかだ。
「リハ職を派遣する側だって余裕はない。
本当に連携がうまくいくのか?」「計画を作って加算を取るだけに終わってしまわないか心配」。そんな声があがった。
もう1つは、デイサービスの福祉的な側面が軽視されるのではないか、という懸念だ。
「機能訓練の無理強いが生じないか?」「レスパイトだってデイサービスの重要な機能」「利用者本位が大前提」。
複数の委員がそうくぎを刺した。
厚労省はこうした指摘も勘案し、具体的なルールをめぐる検討を深めていくとしている。
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