#性同一性障害なら介護保険証は通称名OK!!!
心とからだの性別が一致しない性同一性障害やトランスジェンダーの人の場合、日頃から使っている通称名を介護保険証に記載してもよい −− 。
厚生労働省が18日に自治体へそんな通知を出した。
介護保険最新情報のVol.608で周知している。
国は2016年7月から健康保険証への通称名の記載を認めており、介護保険証の取り扱いもそれに合わせた形だ。
2017.10.19
希望者は市町村の窓口で申請できる。
性同一性障害やトランスジェンダーであることを示す書類が必要。
医師の診断書のほか、すでに表記を変更している健康保険証や仕事のために用意した名刺など、
その通称名を実際に使っていることが分かるものが求められる。
介護保険証は本人確認のために使われることがあるため、裏面の余白などに戸籍上の氏名も記載しなければいけないという。
性同一性障害やトランスジェンダーの人の介護保険証をめぐっては、戸籍上の(生物学的な)性別を表面でなく裏面に記載することが既に認められている。
今回の通知もマイノリティの尊厳を守るための配慮。
厚労省の担当者は、「健康保険証の部局とも連携しつつ、今後も必要な改善は行っていきたい」と話している。
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