#赤字経営 #小規模デイの参入規制 【 #老人福祉介護事業の倒産 #介護保険事業所の指定取消効力の停止処分 】

以下の事例ニュースがあります。

地域包括ケアを進める上で、在宅介護を支える事業者、事業者連携のシステムが問われていますが、在宅で自分らしい生活を継続したいと考える・・・医療的ニーズの高いご高齢者様を如何に支えていくのか?

こんな上の構図での担い手に「以下の事例ニュース」はある示唆を与えていると感じます。

小規模デイの参入規制、2018年度に導入へ 一定の条件のもと指定拒否も可能に 介護保険部会 of 介護のニュースサイト Joint

2016.12.12= 社保審・介護保険部会 = ,likebtn,,{"twitter":true,"facebook":false,"mixi":false,"google":false,"mixikey":"","hatena":false,"pocket":false,"linkedin":false,"line":true,"tumblr":false,"pinterest":false,"sortItems":["twitter","facebookShare","line"],"facebookShare":true}次の介護保険制度の見直し向けた議論を行ってきた審議会が9日にまとめた意見書。サービスの整備がバランス良く進むよう、事業所を指定するプロセスで保険者の関与を強化する施策も採用されている。 いくつかの前提のもとで、規模の小さいデイサービスの参入に歯止めをかけられるようにすることが柱。都道府県が居宅サービスを指定する際に、市町村が意見を伝えられる仕組みも作られる。厚生労働省は今後、来年の通常国会に提出する介護保険法の改正案に盛り込み、2018年度から実行に移す計画だ。 社会保障審議会介護保険部会意見 新たに参入規制が可能になるのは、利用定員が18人以下の通所介護。運営の透明性を高めたり、周囲との連携を深めたりする観点から、市町村が指定・監督の権限を持つ「地域密着型サービス」に移されたタイプだ。 背景にあるのは、急速に増えたデイの中でも特に伸びが顕著なこと。厚労省のデータによると、既に全国の事業所(4万3440ヵ所)の54.7%を占めるまでに拡大した(下グラフ)。会計検査院が今年3月に公表したレポートでは、調査の対象となった183の保険者のうち37保険者(20.2%)が、「デイはニーズより提供能力が多い」と答えたとされている。  もっとも、小規模デイの供給量のコントロールだけが狙いではない。「他の地域密着型サービスの展開につなげることも同様に重要な目的」。厚労省はそう説明する。今回の意見書には、「小規模多機能などの普及をさらに進める必要がある」と改めて記載。そのために有効だと考えられるケースに限り、市町村は小規模デイの指定を認めない判断ができるとした。加えて、「一定の条件」を満たさなければいけないとも書き込んだ。担当者はその内容について、「デイサ

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【指定取り消し処分を受けた介護事業所が15年間で1,714件も!「不正請求」「虚偽報告」…と不正が横行する背景には、やはり介護報酬マイナス改定が!? 2016/06/16 17:00】

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高齢者が増え、介護需要は増加しているものの、介護報酬のマイナス改定の影響などから介護事業者の倒産が相次いでいます。

東京商工リサーチによると、2015年の「老人福祉・介護事業」の倒産は76件に達しました。

前年に比べ4割増となり、介護保険法が施行された2000年以降で過去最高となっています。

しかしながら、負債総額は63億6300万円と前年より約4億円下回り、小規模な倒産(負債5000万円未満)の占める割合が高まっています。

つまり、小規模企業ほど経営状況が悪化しているとわかります。


独立行政法人福祉医療機構のデータによると、全国に約7,300(2014年時点)ある特別養護老人ホームのうち27.3%が赤字に陥っています。

収容人数別に赤字割合を見ると、「29人以下」で約4割と特に高くなっており、「30人以上49人以下」「50人以上79人以下」で約3割、「80人以上99人以下」「100人以上」で約2割と規模が大きくなるにつれて、赤字割合が低下する傾向にあります。ここでも小規模事業所ほど経営難に直面している現状が見て取れます。


訪問介護事業者のうち約半数が赤字経営!?  介護報酬のマイナス改定の影響はやはり甚大!


こうした現状を反映してか、介護事業所の指定取消が後を絶ちません。

2000年の介護保険制度導入から2014年までに指定取消・効力の停止処分を受けたのは合計1,714事業所に上っています。


2014年にこれらの処分を受けたのは212事業所。

過去最悪であった前年より減少したものの、高水準に留まっています。

内訳は、指定取消94事業所、一部停止83事業所、全部取消35事業所となっています。

指定取消は、最も重い行政処分。

文字通り、介護保険施設としての指定が取り消され、介護報酬を一切請求できない状態になります。

次に重いのは全部取消

一定期間介護保険に関する権利の全部を行使できなくなります。

一部停止は、行政庁が指定した一部の効力が停止となる処分のことです。

例えば、「6か月間の新規利用者の受け入れ停止」「介護報酬請求の上限を7割に設定(介護報酬の30%減)」などが挙げられます。

次に指定取消・効力の停止処分を受けた事業所を法人種類別に見ていきましょう。

2014年度に停止処分を受けた事業所(212事業所)のうち、約7割(153事業所)は株式会社などの営利法人でした。

介護事業所の経営主体は48.0%(2014年10月1日現在。出典:厚生労働省)が営利法人と最も多いため、営利法人の停止処分数が多いのは頷ける話です。

とはいえ、社会福祉法人や医療法人と比較すると、指定取消数に歴然とした差があるとわかります。

指定取消の事由TOP3は「 #不正請求 」「 #虚偽報告 」「 #運営基準違反 」


主な指定取消事由は、

多いものから順に「不正請求(67.0%)」「運営基準違反(31.9%)」「虚偽報告(31.9%)」「人員基準違反(21.3%)」「虚偽答弁(19.1%)」「法令違反(19.1%)」「虚偽申請(18.1%)」となっています。


実務上は、このうち一つの事由のみで指定取消を受けるケースは少なく、複数の原因が重なった場合、指定取消に至る可能性が高くなっています。

近年、指定取消を受けた典型的な事例を紹介しましょう(一部抜粋)。


この例では、「不正請求」「虚偽報告」「虚偽答弁」の3事由が挙げられています。

対象事業者

千葉県八千代市に本社を置く株式会社*******

担当行政庁

千葉県

対象事業所

+++++++。指定サービスは訪問介護

指定取消の事由

(1)不正請求 実際に居宅サービス計画に沿った指定訪問介護を提供していないにもかかわらず、介護報酬を請求した。

(2)虚偽報告 立ち入り検査において、提出を求めたサービス実施記録について、実際にサービスを提供していないにもかかわらず、サービス実施記録を作成し、提出した。

(3)虚偽答弁 立ち入り検査において、サービス実施記録の提出を求めたところ、実際には作成していなかったサービス実施記録について作成してあると報告した。

その他

(1)不正に受領した介護報酬は、約139,000円。千葉県は返還額については、返還する額に40%を乗じて得た額を加えて支払わせることができる。

(2)利用者へのサービスの低下を招かないよう、取消前までにほかの訪問介護事業者へ引き継ぐよう指導する。

指定取消年月日

2018年3月31日


不正に受領した金額は約13万9,000円と少額ですが、ほかの事由も重なった結果、悪質とみなされ指定取消を受けています。

指定取消を受けた介護事業者は、訪問介護が最も多い


下記は、停止処分を受けた介護事業所をサービス別にグラフ化したものです。

見ると、訪問介護34%(73事業所)、通所介護29%(62事業所)とこの2業態で過半数を占めていることに気づくでしょう。


訪問介護に至っては最も重い行政処分である指定取消を受けた事業者は64%(47事業所)に上っています。

訪問介護事業所の指定取消事由を見ると、

「不正請求」24件、「虚偽報告」12件、「運営基準違反」10件、「人員基準違反」5件、「虚偽答弁」「虚偽申請」各4件、「法令違反」3件となっており、「不正請求」の数が多いとわかります。この背景には経営難があると見るのが自然でしょう。

日本政策金融公庫が行った「訪問・通所介護事業に関するアンケート調査」によると、訪問介護事業者のうち赤字経営は47.6%。

「4人以下」の事業者では、赤字経営が56.9%と6割にも迫る勢いを見せています。

2015年4月の介護報酬改定は全体で2.27%の引き下げとなり、同アンケートによると、「介護報酬が減った」と回答した訪問介護事業者は約5割を占めています。

求められているのは、介護事業者への指導内容や処分の程度の標準化


指定取消処分を受ける事業者が相次ぐなか、行政は手をこまぬいてはいません。

行政は「 #集団指導 」と呼ばれる、各都道府県ベースで行う介護施設向けの指導および監査を一年に一回開催しています。


山形県の資料によると、

今年度は「高齢者虐待防止・身体拘束禁止に関する運営指導」「不適正な請求の防止に関する報酬請求指導」「人員配置」を中心に指導を行う予定です。

2015年の報酬改定により、各種加算、減算措置が講じられたことから、算定の根拠となる基礎資料を中心に点検し、その適否について指導を行うことになっています。


「集団指導」で鍵を握るのは、担当職員の指導力。

介護保険について精通していることはもちろんですが、実地指導の方法や監査について必要な知識を身に付けることも大切です。


それに、自治体間における指導内容に差があっては公平性が担保されません。

厚生労働省は、介護保険指導監督業務に従事する職員に向け「介護保険指導監督中堅職員研修」を実施し、指導監督業務の標準化を図り、対処しています。


介護事業者に対する指定取消などの行政処分の程度に都道府県間で差があるという声も聞こえてきます。

2008年に開催された「全国介護保険指導監督担当者会議」において「公益侵害の程度」「故意性」「反復継続性」「組織性・悪質性」といった点を鑑みて判断することが示されていますが、徹底度は行政庁により大きく異なるでしょう。


今後も介護事業者は中小を中心に、経営難に直面すると予想されます。

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