福祉用具貸与の上限額、2018年10月から導入

商品ごとに設定 全国平均+1標準偏差

2016.12.19

政府は19日、介護保険制度のもとで福祉用具を貸与する際の価格の上限を、2018年10月から導入する方針を決めた。

上限額は商品ごとに設定。それぞれの全国平均のレンタル料に、「1標準偏差」を足した額とする。


麻生太郎財務相と塩崎恭久厚生労働相が折衝で合意した。厚労省は今後、各商品の上限額を算定する作業を開始する。導入前にインターネットなどで公表する予定。


新たに上限額を設けるのは、一般的な水準より大幅に高い値段をつける事業者がいるため。給付費の抑制につなげる施策の一環だ。

財務省の調査によると、月額の平均がおよそ1741円の手すりに2万円をつけていたり、同8800円の電動ベッドを10万円としていたりするところも見つかったという。

厚労省は先月の審議会で提案し、業界の関係者や専門家で構成する委員から了承を得ていた。


福祉用具貸与をめぐってはこのほか、

(1)国が商品ごとに全国平均のレンタル料を公表する

(2)貸し出す商品の全国平均のレンタル料を、その事業所のレンタル料とあわせて説明することを義務化

(3)貸し出すプロセスで、機能や価格帯の異なる複数の商品を選択肢として示すことを義務化


も行われることになっている。

2016.12.19 の折衝ではそれぞれの施行時期を決定。

(1)と(2)が2018年10月、(3)が2018年4月と定められた。

介護度により原則対象外となる福祉用具について|介護保険制度について|福祉用具レンタルさいわい|社会医療法人財団石心会 在宅事業部

ホーム > 介護保険制度について > 介護度により原則対象外となる福祉用具について要支援1・2、要介護1の方は原則的に下記の福祉用具はレンタルできません。要支援1・2、要介護1・2・3の方は原則的に下記の福祉用具はレンタルできません。ただし、利用者の身体状況等から対象外の福祉用具のレンタルが必要な場合、 以下の条件にあてはまる場合は例外的に給付が認められます。下記の表にあてはまる状態像であれば、算定が可能です。(1)~(3)のいずれか (1)基本調査3-1 「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 (2)基本調査3-2~7のいずれか「2.できない」 (3)基本調査3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む 基本調査2-2 「4.全介助」以外※注 について 1の(二)および5の(三)については、該当する認定調査項目がないため、主治医から得た情報および福祉用具専門相談員などが参加するサービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー(または地域包括支援センター担当職員)が判断します。(市町村への確認依頼は不要です。サービス担当者会議の内容を記録し、残しておく必要があります。)次の3つの用件をすべて満たすことで、例外的にレンタルが認められます。ケアマネジャー(または地域包括支援センター担当職員)が意思の医学的な所見に基づき下記のいずれかに該当すると判断していること。 「医師の医学的な所見」の確認方法 (1)主治医意見書または医師の診断書による確認 (2)ケアマネジャー等が聴取した医師の医学的所見をケアプランに記載ケアマネジャー(地域包括支援センター担当職員)がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断していること。上記1・2について、市町村に書面等確実な方法により確認を受けること。※以下の場合、再度市町村への確認が必要になります 医学的見地に基づくケアマネジャー等が判断したi)~iii)に変化が生じたとき 貸与する福祉用具の追加・変更が生じたとき (同一品目での変更等軽易なもの、変更理由が被保険者の身体・介護状況の変化に起因しない場合は不要) 更新認定・区分変更認定を受けたとき© 2010 SEKISHINKAI.A

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