福祉用具貸与の上限額、2018年10月から導入
商品ごとに設定 全国平均+1標準偏差
2016.12.19
政府は19日、介護保険制度のもとで福祉用具を貸与する際の価格の上限を、2018年10月から導入する方針を決めた。
上限額は商品ごとに設定。それぞれの全国平均のレンタル料に、「1標準偏差」を足した額とする。
麻生太郎財務相と塩崎恭久厚生労働相が折衝で合意した。厚労省は今後、各商品の上限額を算定する作業を開始する。導入前にインターネットなどで公表する予定。
新たに上限額を設けるのは、一般的な水準より大幅に高い値段をつける事業者がいるため。給付費の抑制につなげる施策の一環だ。
財務省の調査によると、月額の平均がおよそ1741円の手すりに2万円をつけていたり、同8800円の電動ベッドを10万円としていたりするところも見つかったという。
厚労省は先月の審議会で提案し、業界の関係者や専門家で構成する委員から了承を得ていた。
福祉用具貸与をめぐってはこのほか、
(1)国が商品ごとに全国平均のレンタル料を公表する
(2)貸し出す商品の全国平均のレンタル料を、その事業所のレンタル料とあわせて説明することを義務化
(3)貸し出すプロセスで、機能や価格帯の異なる複数の商品を選択肢として示すことを義務化
も行われることになっている。
2016.12.19 の折衝ではそれぞれの施行時期を決定。
(1)と(2)が2018年10月、(3)が2018年4月と定められた。
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