【 #障がい 】障がい学生支援...独身を障害者と同一視のWHO基準?

特別支援学校高等部を卒業した知的障害を持つ生徒は何人が大学に進学しているのだろうか。

 文部科学省の2014年3月時点の調査では、1万6566人が卒業し、大学・短大への進学は4人、高等部の専攻科に進学したのは66人で、進学率は0・4%しかない。

 独立行政法人日本学生支援機構(神奈川県)の14年度の実態調査結果報告書によると、14年5月現在で大学など1185校のうち、知的障害の学生の在籍は大学23、短大8、高等専門学校(高専)ゼロの計31校で、大学36人、短大10人のわずか計46人だった。

 #全国障害学生支援センター(神奈川県) は各大学に受け入れ状況を数年ごとにアンケート調査している。

最新の12年度は全国の571校が回答。

九州地区では、回答した国公立19校、私立40校に知的障害の学生の在籍はなく、中国地区でも、回答した国公立15校、私立26校にいなかった。

 私立の作新学院大(栃木県)には3人が在籍していた。

同大の入試・広報課は「本人の入学したいという気持ちを尊重して、AO入試や推薦入試で面接を行って入学の可否を判断している」という。


◆差別解消法4月施行

 近年、障害者を取り巻く環境は大きく変わろうとしている。

国は14年1月に、障害者の人権を守るために国連の「 #障害者権利条約 」を批准。

障害を理由とした差別の解消を目的に、「 #障害者差別解消法 」が今年4月1日に施行された。

 同法の施行を受け、国公立、私立大では、障害者への差別の解消に取り組んでいる。

 九州大では15年10月に障害者支援推進委員会を設置して、職員らが適切に対応するように求める規定を作り、4月1日に施行した。


◆入試改革へ学内整備

 障害学生の支援を担当する同大コミュニケーション・バリアフリー支援室によると、障害者の受験生に対する入試改革も、既に学内で整備を進めているという。

同支援室は「大学のあり方として、知的障害があると(大学で)学べないというのは違うと思うので、(対応を)考えているところだ」といい、今後、具体的な入試のあり方などについて検討が進められるという。

長崎大でも13年に「障がい学生支援室」を設け、障害学生の支援に関する理念や方針を14年12月に定めている。

 知的障害者の青年期教育に詳しい全国障害者問題研究会の常任全国委員を務める船橋秀彦さん(61)は「大学や専門学校などに進学する健常者は約7割で、知的障害者と格差がありすぎる。大学は知的障害者に門を開けて、とりあえず進学の『機会的平等』を保障すべきだ」と主張する。

2016年08月02日 Copyright © The Yomiuri Shimbun

WHO、性的パートナーを見つけることができない人を“障害者”に分類

世界保健機関(WHO)は、独り身の人を障害者と同一視した。

新しいスタンダードによれば、性的なパートナーを見つける能力のない人は、子供を作れない人、不妊者とみなされる。新聞The Telegraph.が伝えた。

WHOの新しい分類によれば、子供を作るために性的パートナーを見つけることのできない人は、今後は病人に区分される。つまり、不妊は障害者とみなされることになる。

これまで不妊者とされたのは、1年間、避妊をせず定期的に性行為をしても子供が授からない人達だった。またWHOは、障害者には皆「生殖の権利」があると指摘している。

専門家らは、不妊についての新しい定義は多くの国々で禁止されている代理出産の人気を高めるだろうと見ている。

これは、ある一定の金額を独身者が支払うことで、それに同意した女性に、自分の子供を産んでもらうサービスのことである。

WHOのこうした決定は、大きな批判を呼び起こす可能性がある。

なぜなら、この問題は、医療ばかりでなく、社会問題にも抵触するものだからだ。

厚労省、次期改定で「共生型サービス」創設へ 障害福祉の通所で介護給付を可能に of 介護のニュースサイト Joint

2016.10.1= 社保審・介護保険部会 = ,likebtn,,{"twitter":true,"facebook":false,"mixi":false,"google":true,"mixikey":"","hatena":true,"pocket":true,"linkedin":false,"line":true,"tumblr":false,"pinterest":false,"sortItems":["twitter","facebookShare","google","line","pocket","hatena"],"facebookShare":true}厚生労働省は9月30日までに、障害福祉サービスの事業所でも介護保険の給付が受けられるようにする方針を固めた。2018年度の介護報酬改定で、通所の新たな類型として「共生型サービス」を創設して対応する計画。具体的な要件・基準は来年末にかけて議論していく。社会保障審議会・介護保険部会で提案し、委員から大筋で了承を得た。 第65回社会保障審議会介護保険部会資料 高齢者や障害者、子どもといった既存の制度の垣根を越えて、困難を抱える人を一体的に支える「地域共生社会」に向けた施策の一環。マンパワー不足のさらなる深刻化が懸念されるなか、限られた人材を効率的に活用したいという思惑もある。 関係者などから要望も出ていた。現行の障害福祉制度では、介護保険サービスを提供する事業所として指定を受けているところであれば、市町村が給付を認める判断を下せる。一方、介護保険制度にはそうした措置がない。障害福祉サービスの事業所として指定を受けているだけでは、介護保険サービスは行えない決まりだ。このため、65歳を迎えて介護保険を優先して利用することになった障害者が、馴染みの事業所を離れて他に移らなければならないケースがある。 厚労省は「共生型サービス」を設け、制度の利便性の向上につなげる考え。詳細はこれから詰めるが、「障害福祉サービスの事業所が、介護保険サービスの事業所としての指定を受けやすくなるようにする」と説明している。このほか次期改定に向けて、相談支援専門員とケアマネジャーとの連携をさらに促進する観点から、居宅介護支援事業所の基準の見直しを検討していく意向も示した。あわせて読みたいInterview「新しい混合介護」の衝撃 

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