#福祉の制度 は、情報発信が少ないため自分で見つけていく必要がある・・・
利用できる制度に地域差が大きいこともありますので、お住まいの自治体の #福祉事務所 や #保健センター 、#発達障害者支援センター などで地域の情報を得てみてください。
手帳がなくても使える福祉サービス、知ってますか?
療育手帳や精神障害者福祉手帳に該当しないお子さんでも、
「 #受給者証 」を持つことで受けられる福祉サービスがいくつかあります。
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受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、
療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。
http://houkago-step.com/system/2946/
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<事例から・・・> 我が家にはふたりの発達障害児がいます。
現在10歳の娘はADHD(注意欠陥・多動性障害)とアスペルガー症候群、8歳の息子は広汎性発達障害と診断を受けています。
自治体によって審査の基準が違うのですが、我が家の場合は2人とも知的障害を伴わないため、療育手帳の対象ではありません。
精神障害者福祉手帳も今のところ身辺自立に問題がないので、おそらく審査は通らないだろうといわれています。
通院、療育、投薬などお金も時間もかかる発達障害児の子育てには少しでもサポートがあると助かるものです。
3つの受給者証を取得し、福祉サービスを利用することが出来たのでご紹介したいと思います。
自治体によって違う場合もあるでしょうが、おそらく多くのところにあると思われるものです。
障害児(通所・入所)支援受給者証
こちらは放課後デイサービスを利用するときに1割負担で通えるというものです。
他に児童発達支援(児童デイサービスなど)や保育所等訪問支援を利用するときにも使うことができました。
うちの息子は3歳からいくつかの児童デイサービスで集団療育を受けていました。
自費負担だと一回が5000円から10000円。週に1~2回通うとかなりの高額になってしまいます。
この受給者証を使えたおかげでずいぶん助かりました。
申請の流れも自治体によって異なると思いますが、私の場合は、福祉事務所へ医師の意見書、印鑑、各種手帳(手帳は所持者のみ)を提出しました。
意見書ですので、確定的な診断は無くても支援が必要と判断されれば取得可能だそうです。
実際に私の周りの方々でも、お子さんはまだ小さく確定診断なしの状態でしたが、受給者証を取得されている方もいました。
利用したい事業所をある程度目安をつけて受給者証が使えるかどうかの確認と、主治医の先生にご相談された上で自治体へ問い合わせてみてください。
日中一時支援受給者証
多くの自治体で「障害者等日中一時支援事業」というものが行われていると思います。
障害児の家族が仕事で面倒がみられないときに預けることができるタイムケア(就労支援)
障害児を日常的にサポートしている家族の一時的な休息を目的とするレスパイト
を受けることができます。
これらのサービスは、障害児などを専門とする日中一時あずかりをしてくれる事業所を1割負担で利用することができます。
タイムケアのほうは保護者の勤務証明書が必要ですが、お勤めでない場合でもレスパイトを利用できます。(タイムケアとレスパイトでは利用できる上限日数が違います。)
事業所によっては学校や自宅まで送迎をしてくれる場合もあるそうです。
小さいお子さんをおいて出かけなければならない、病気でお子さんの世話が難しいときなどのために事業者と契約しておくといざというときも安心です。
重度の障害をもつお子さんが利用されていらっしゃるケースが多いと思いますが、発達障害をもつお子さんでも習得可能だと思います。
私の自治体では障害児支援受給者証と一緒に取得できました。
申請する際は、福祉事務所で聞き取りと印鑑だけで、医師の意見書や診断書は不要でした。
(自治体によって異なる可能性がありますのでお住まいの地域にある福祉事務所にてお尋ねください。)
自立支援医療受給者証
精神疾患の治療のために通院による医療費を公費で負担してくれる制度です。
発達障害に関する通院、投薬などもこれに該当します。自己負担額は1割になります。
2年に一度の更新の際に医師の診断書が必要です。
半年に一度程度の通院であれば診断書にかかる費用のほうが大きくなる可能性もありますので注意が必要です。
投薬や医療機関で療育などを受けている場合は取得しておいた方が助かると思います。
特にADHDでストラテラの処方を受けている場合、薬価が高いので大きく違いました。
2016年5月、「発達障害者支援法」が改正されたことをご存知ですか?
この法律が施行されたのは2005年。ほんの10年ちょっと前のことです。
「発達障害者支援法」が施行され、初めて発達障害は支援すべき対象とされました。
それまで、発達障害者への支援は、知的障害者施策の一部に過ぎませんでした。
つまり、高機能自閉症をはじめ、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など、知的障害を伴わない発達障害は、支援の対象外だったわけです。
つまり、支援の対象となるかどうかは知的障害があるかどうかで判断されていたのです。
しかも知的障害を伴わない発達障害は、知的障害を伴う発達障害と区別するために
「軽度発達障害」と呼ばれ、「軽度」とつくことで「軽い障害」と誤解されていたことも、支援を難しくした一因かもしれません。
2007年、文部科学省は「原則として軽度発達障害という表現を使用しない」と通達を出し、知的障害の有無にかかわらず「発達障害」と呼ばれるようになりました。
例えば、子が発達障害と伝えると、担当の保健師が「知恵遅れね」なんて不適切で誤った認識を口にすることが、ほんの6~7年前には実際にありました。
専門職である人でさえ、知的障害を伴わない発達障害が「障害」である認識は薄かったのだと思います。
充分ではなくても、以前より支援は受けやすくなった?
知的障害を伴わない発達障害児が、個別に支援や配慮を受けられた例はこれまでもあると思います。
ですが、そもそも「発達障害」という言葉も聞いた事がないという人が、昔はその大半を占めていたのではないでしょうか?
ですが、少なくとも発達障害者支援法のおかげで「発達障害」という言葉の認知は飛躍的に広がりました。
「発達障害者支援法」、改正して変わったこと
今回の「発達障害者支援法」改正のうち、重要なポイントは、
1. 発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去するために行う
2. 乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携
3. 司法手続きで意思疎通の手段を確保
4. 国及び都道府県は就労の定着を支援
5. 教育現場において個別支援企画、指導計画の作成を推進
6. 支援センターの増設
7. 都道府県及び政令市に関係機関による協議会を設置
の、7つです。
法律第六十四号(平二八・六・三)◎発達障害者支援法の一部を改正する法律http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/pdf/s051900361900.pdf
発達障害を支援するのは社会の責任
その中でも1番のポイントは「発達障害者への支援は社会的障壁を除去するために行う」という、基本理念が追加されたことだと思います。
「社会的障壁を取り除く」なんて言葉は難しいですが、簡単に言うと保護者が日ごろから取り組んでいる「環境調整」による支援を社会の責任で行いましょうということです。
原因を発達障害のある人の特性そのものに求めるのではなく、適さない環境に問題があるという捉え方です。
発達障害者が適応できないのは、周囲の工夫や配慮が足りない状況が原因で、それを社会の責任として問題解決を図るという考えです。
1960年代アメリカのノースカロライナ州で生まれたTEACCHと同じ構想ですね。
ノースカロライナから遅れること実に50年、遂に日本でも改正発達障害者支援法によって、環境調整で発達障害者を支援するのは社会の責任だ、法律上でも宣言されるところまで来ました。
これは発達障害当事者や保護者にとって画期的なことだと思います。
しかも世代に関係なく、全ての発達障害当事者にとって大切な権利を法律上は担保されたと考えてよいでしょう。
また、そのほかにも
・普通級に通う発達障害児も、学校と連携して支援計画や指導計画を作成する
・就労支援だけでなく、就労定着支援を求めていく
と言うような、ライフサイクルによってピンポイントで求められる支援があります。
そして、
・乳幼児から高齢期まで切れ目なく支援が受けられる
・もしものときは、司法手続きを申請できる
など、困ったときのために認識を持っておいたほうが良い支援もあります。
また、自分たちの地域で支援センターは増設されたか?
関係機関による協議会はどんな形で設置され、機能しているのか?
など、行政の問題で、自分たちに直接は関わりがないと思われるような改正点にも、関心を持っておく事が大切かもしれません。
法律はできた。でも…
しかしながら、法律が施行されたからと言って、劇的に何かが変わるわけではありません。
そして同じ法律でも、地域によって捉え方の温度差や格差が生じてしまうという事情もあります。
つまり法律が出来ても、それが意味あるものにできるかどうかは、そこに住む人間の課題になるのが現状です。
4月に施行された障害者差別解消法、それに伴う合理的配慮も同様ですね。
改正発達障害者支援法概要http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/190hou36siryou.pdf/$File/190hou36siryou.pdf
大切なのは「知ること」
私たちにできる最初の一歩は、まず知ることだと思います。
自立支援証の存在を知らず、3割負担で治療をしてしまうケースなど、あるのではないでしょうか。
知った上で、周囲に配慮や理解を求め、場合によっては公的機関を利用していきましょう。
当事者や関係者が動くことできっと、改正発達障害者支援法も成熟し、世の中に広がっていくのだと思います。
法律はできました。
そこから先は当事者の権利を守るべく、発達障害に関わる人たちがよりいっそう適切な支援を求め、正しい認知や理解を求めていく事が大切だと思います。
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