#受動喫煙防止対策... #受動喫煙で肺がんや脳卒中かかる医療費3000億円超... #たばこ白書...

居酒屋、例外なく禁煙に 子どもや訪日客に配慮

2017/2/25

他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止強化策を進める厚生労働省が、全国の居酒屋や焼き鳥屋などを原則禁煙とする方針を固めたことが25日分かった。

一時は例外を認める案も検討したが、

家族連れや訪日観光客らの利用が想定され、禁煙がふさわしいと判断した。


 厚労省は、受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案の今国会提出を目指しているが、

自民党内には反対意見もあり、調整に時間がかかる可能性もある。


 厚労省は、東京五輪・パラリンピックに向けて、「未成年が利用する場所は受動喫煙防止を徹底する」という方針を固め、

居酒屋や焼き鳥屋は例外を認めないことにした。


居酒屋禁煙、例外認めず小規模店も…厚労省調整

2017年02月25日

厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。

家族連れや外国人客の利用に配慮し、小規模店舗の例外を認めない方針だ。

 政府は2020年東京五輪・パラリンピックに向け、受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案を今国会に提出する予定だ。飲食店内は原則禁煙(喫煙室は設置可)とする一方、客離れを懸念する飲食業界などからの反発を踏まえ、一部の小規模店舗は例外とすることを検討している。

 小規模店舗のうち、主に酒類を提供するバーやスナックは店頭に「喫煙可能」と表示することなどを条件に例外とする方向だ。食事もとれる居酒屋や焼き鳥屋の扱いが焦点となっているが、こうした店舗は子供を含めた家族連れや外国人客の利用が少なくなく、例外対象から外すべきだと判断した。

受動喫煙で肺がんや脳卒中、かかる医療費は3000億円超 厚労省推計

2017年05月06日

受動喫煙で病気、かかる医療費は3千億円超 厚労省推計

 たばこを吸わない人が受動喫煙によって肺がんや脳卒中などにかかり、余計にかかる医療費が2014年度1年間で3233億円に上るという推計を厚生労働省研究班(研究代表者、中村正和・地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター長)がまとめた。

 研究班は、昨年9月に公表された「#たばこ白書」で、たばこと病気の因果関係を推定するのに十分とされた肺がん、脳卒中、心筋梗塞(こうそく)や狭心症などの虚血性心疾患にかかる医療費を推計した。

 配偶者からと職場での受動喫煙を考慮し、40歳以上の患者数や喫煙者と非喫煙者で病気になりやすさの違いなどをもとに計算した。

肺がんが335・5億円で、脳卒中が1941・8億円、虚血性心疾患が955・7億円に上った。


肺がん・脳卒中など…受動喫煙の医療費、年3200億円超

2017年5月12日

 喫煙しない人がたばこの煙を吸い込む受動喫煙で病気になり、余計にかかる医療費は年3000億円を超すという推計を厚生労働省研究班がまとめた。

 対策強化を盛り込んだ健康増進法改正案の今国会への提出を厚労省が目指すなか、受動喫煙による健康被害の大きさが浮き彫りとなった。

 研究班は、国の検討会が昨年発表した「#たばこ白書」で受動喫煙との因果関係を「確実」とした肺がん、虚血性心疾患、脳卒中について分析。

職場や家庭で長期にわたり間接的に煙を吸った40歳以上の人で、2014年度に余計にかかった医療費を算出した。

 その結果、医療費は肺がんが約340億円、虚血性心疾患が約960億円、脳卒中が約1900億円で、計約3200億円に上るとした。

患者数はそれぞれ約1万1000人、約10万1000人、約13万人だった。

 研究班は患者が治療で仕事を休むことによる経済損失も推計。三つの病気の合計で損失は約820億円に達するとした。

 分担研究者の五十嵐 中あたる ・東京大学特任准教授(薬剤経済学)は「職場や家庭で煙を吸った非喫煙者に、膨大な医療費がかかっていることが分かった。対策を急ぐべきだ」と話している。





死が迫る患者に好きなたばこを…緩和ケア医ら、受動喫煙対策で例外要望

2017年2月27日

死が迫る患者に好きなたばこを楽しむ時間を――。

政府が今国会に提出を予定している健康増進法改正案で、医療機関の敷地内が全面禁煙となる方針であるのに対して、がん患者が最期の時を過ごす緩和ケア病棟での喫煙を例外的に容認するよう、緩和ケア医らが求めている。

同法改正案は、非喫煙者がたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐのが目的。

厚生労働省は「患者が集まる医療機関は配慮が特に必要」と説明する。


 これに対して、緩和ケア病棟を持つ病院などで作る日本ホスピス緩和ケア協会は、敷地内禁煙によって喫煙者が同病棟への入院を断られたり、退院を迫られたりする事態を懸念。全面禁煙の対象から除外するよう求めている。

 同協会の約200施設が答えた調査では16%の施設が病棟に喫煙所を設けていた。

他に、玄関横やベランダでの喫煙を認める施設もある。

志真泰夫・同協会理事長は、「残り時間の少ない人を追い詰めるのはいかがなものか」と訴える。


 一方、日本禁煙学会の村松弘康理事は「例外を設けるのは望ましくない。

吸いたいという欲求はニコチンを含むガムや貼り薬で抑えるべきだ」と話す。

2017.3.1

受動喫煙の防止対策、介護の現場にかかる規制は? 厚労省が原案を公表

他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙を防ぐ対策を検討している厚生労働省は1日、今国会への提出を目指している健康増進法改正案の原案を公表した。

介護の現場にはどのような規制がかけられるのか?


建物の中は原則として禁煙。

仕切られた専用の喫煙室の設置も認めない。

すでに喫煙室があるところは施行から5年間だけ存置できる。

そんな方向性が示された。

特養や老健、グループホーム、デイサービス、小規模多機能型居宅介護など、要介護者が集まる施設・事業所に幅広く適用される見通しだ。


医療機関はさらに厳しい。

屋内だけでなく敷地内すべてが禁煙とされた。

終末期ケアを行うホスピスや精神科の病棟などを除外するよう求める声も出ているが、原案では採用されていない。

5年間の経過措置は適用するとした。


例外は利用者・患者が日々の生活を送る個室だ。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の個々の住まい、特養の1人部屋などが該当する。

ホテルの客室や自宅と同じ「私的使用場所」と位置付け、法律では禁止しないとされた。

多床室では吸えないようにする。


このほか、民間企業のオフィスや空港、駅、ショッピングモール、映画館、スタジアム、カフェ、レストラン、居酒屋、カラオケなども建物の中は禁煙とされた。


専用の喫煙室を置くのは可能。お酒がメインのバーやスナックなどに限って例外を設ける。30平方メートル以下の小規模な店舗は容認するとした。


違反を見つければ指導や勧告、命令の対象とする。


それでも続ける悪質なケースの場合、喫煙した本人なら30万円以下、建物の管理者なら50万円以下の過料に処すという。

2019年9月のラグビーワールドカップまでに施行したい考え。

電気で加熱するタイプの新型のたばこは、健康への悪影響がないと確認できれば規制の対象から外す。

今はまだ十分な知見が得られていない。


「日本は国際的にみて遅れている」

厚労省は今後、こうした原案を与党の部会に持ち込む。

焦点は飲食店の扱いをどうするかだ。

禁煙とする範囲をめぐって様々な意見があり曲折も予想される。

介護の現場についてはそのまま了承される公算が大きい。


2015年の時点でたばこを吸っている人は約18%(国民健康栄養調査)。

受動喫煙は肺がんや脳卒中、心疾患のリスクを高めると様々な研究で報告されている。

それぞれ濃淡はあるものの、欧米の先進国には禁煙の場所を法律で定めているところが多い。

一方で日本は、公共施設の管理者などに配慮を要請する努力義務があるだけだ。

厚労省は、「日本は国際的にみて遅れており、実際に多くの人がたばこの煙を吸わされている」と問題を提起。

「努力義務で取り組みを促すだけの今の対策では不十分」と理解を求めている。





2016年10月12日

厚生労働省が他人のたばこの煙を吸わされる「#受動喫煙防止対策」の一環として、喫煙可能な場所の規制を一層強める案をまとめた。

 新しい厚労省案は、医療機関や小・中・高の学校は〈施設内禁煙〉、官公庁やスタジアム、大学などを〈建物内禁煙〉に、そして飲食店やホテル・旅館といったサービス施設、職場、駅、空港、バスターミナルなどは「喫煙室」の設置を認めたうえで、〈原則建物内禁煙〉に指定しようとするもの。早ければ来年の通常国会への法案提出準備を進めている。

 しかも、施設管理者のみならず利用者個人も対象に、違反者への罰則を設ける検討を始めるというのだから穏やかではない。喫煙者の常連客も多い飲食業界からは、早くも反発の声が挙がっている。

 東京都飲食業生活衛生同業組合の常務理事、宇津野知之氏がいう。

「たとえ電話ボックスタイプの簡易喫煙室であっても、店内に置くスペースすらない居酒屋やスナックだってたくさんありますし、かといって全面禁煙にしたら多くのお客さんを失い、廃業に追い込まれる店も出てくるでしょう。

 喫煙環境の変化が即、死活問題に発展する恐れがあるのです。弱者切り捨ての規制強化には断固反対です」

 もちろん、飲食業界も受動喫煙防止の取り組みそのものに異論を唱えているわけではない。

 同組合も「#健康増進法」などで定められている受動喫煙防止の“努力義務”を徹底すべく、「時間分煙」、「(区画を分けた)空間分煙」ほか喫煙ルールやマナーを自主的に定めるよう組合員に促し、ステッカーの店頭貼付などを通じた客への啓蒙活動も積極的に行ってきた。

 かりに、厚労省案の通り法改正がなされれば、こうした飲食店の分煙努力も水の泡となり、喫煙室設置か店内完全禁煙かのどちらかを選択せざるを得なくなる。

 現在、厚労省をはじめ、自治体レベルでも喫煙所設置にかかる事業者の費用負担を減らそうと助成金制度を設けるところが増えたものの、法改正後の「受け皿」として十分に機能するかどうかは、じつに心もとない。

 ほとんど報じられていないが、厚労省が罰則つきの規制案を示したわずか2日後の10月14日、省内で有識者らを交えた「受動喫煙防止対策助成金の今後のあり方に関する検討会」が開かれた。今年5月より開催してきた検討会は、今回がラストの4回目。とりまとめを行なう段階に入っていた。

 検討会は飲食店と宿泊業を対象に行った受動喫煙防止対策のアンケートをもとに議論が始まったが、事業者の切実さばかりが浮き彫りになる調査結果に、思わず委員の識者らも沈黙するほどだった。

 たとえば、有効回答数がわずか「92」しかなかった飲食店のうち、「現在、受動喫煙対策を実施していない」と答えた店が51%にのぼったうえ、その理由として〈顧客の喫煙要望を断れない〉〈売り上げが減少するおそれがある〉〈喫煙室を設置する場所がない〉〈喫煙室を設置する資金的余裕がない〉など、課題の多さが目立った。

 また、検討会の主旨である助成金に関しても、飲食店の50%が「(制度があることは)知っているが、利用は考えていない」と答えている。〈喫煙室以外を全面禁煙にすることが難しい〉〈助成率(2分の1)が低い〉〈助成上限額(200万円)が少ない〉〈性能要件が厳しい〉と、数々の“ネック”が上位を占めた。

「喫煙所設置の助成金を貰うためには、それなりの広さや排気性能、建物管理者や周辺住民の了解と、さまざまな条件をクリアしなければ無理。いざ設置したとしても、その後の維持管理費もバカにならないことを考えると、結局は大手の事業者に申請が偏ってしまう」(都内の居酒屋オーナー)

 検討会では今後、活用率を上げるための方向性が確認されたが、あまりにも現場の実情と乖離した国の受動喫煙防止対策──。事業者にとって必要な制度であることは明らかなだけに、金額のアップや助成率の拡大など、制度のさらなる改善が期待される。

コンビニ前の灰皿は“喫煙所”ではないって知ってました?

2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、受動喫煙防止の動きが広がる中、コンビニエンスストア前に置かれた灰皿が岐路に立たされている。

本来は入店前にたばこの火を消すのが目的だが、店先で喫煙する人が後を絶たず、受動喫煙を理由に住民がコンビニ相手に訴訟に発展するケースも出てきた。

 「灰皿があるから吸う。最近では、街中で他に吸える場所もないし」と話すのは同市内の男性会社員(40)。

「最近は灰皿のないコンビニも増えた。吸えると思って来たのにがっかりすることも」と困惑ぎみだ。

コンビニ業界は、灰皿は吸うためではなく、歩きたばこを入店前に消してもらうためとするが、必ずしも周知されていない。


「全面禁煙」に踏み切った企業は23.7% 完全分煙と合わせると約8割に

「非喫煙者のみ採用」でも違法ではない



내 남자는

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